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今日の不動産登記法1

特例有限会社で表題が入った不動産の保存登記を株式会社に組織変更後行う場合には変更を証する情報で足りる
表題の変更登記をする必要はない

表題部所有者が認可地縁団体の代表者だった場合に認可地縁団体名義の所有権保存登記はできない

所有権保存登記において被告が甲ほか何名と記録されている場合でも理由中で証拠に基づいて所有権が認定されている場合は判決による所有権保存登記ができる

74条2項敷地原付保存は
646条2で直接保存できる
会社分割もできる
(74.1.1ではできないので比較)

判決による所有権移転に農地法の許可がある場合は判決に農地法許可あったことの記載があれば添付不要

農地の競売農地法の許可必要であるが添付は不要(嘱託登記だから)

○代表取締役が後見人である会社と被後見人の取引は利益相反で特別代理人の書面必要(後見人がいない場合)

代表取締役が親権者である会社と未成年者の取引は利益相反で特別代理人の書面必要
(親権者、未成年者共有土地を会社に売却すした事例ではあるものの)

遺産分割協議で登記義務を負うものを定めることはできない

売主相続があった場合の義務者の住所は「相続人」のもの

清算結了登記が入っているが、まだ不動産の移転登記がされていなかった場合には、便宜清算結了を抹消せずに以前清算人であったものを義務者として登記申請できる

○和解、認諾調書、調停は確定証明書不要
審判は確定証明書必要
仲裁判断、外国判決は、執行決定、執行判決が必要
 
○令和三年改正にて相続人に対する遺贈による「所有権」移転は単独申請ができることになったが、その他の権利については従来通り共同申請でしかできない

裁判所選任の遺言執行者の登記申請の場合でも、選任審判書に加えて遺言書も必要(どの程度の代理権限があるかは遺言書を見ないとわからないから)(遺言執行者が選任の場合は代理権限証明書に遺言書が必ず必要)死亡を証する書面は選任審判の際に確認されていれば不要

○特定財産承継遺言では遺産分割を待たずして承継がされるが、民法レベルでは遺言執行者がいなければ特定財産承継遺言に反する遺産分割もできると解することができるが、不動産登記法としてはできない 

特定財産承継遺言を受けたものが第一順位である場合は他の相続人の証明をする必要はない

私の妻に全財産を渡す旨の遺言は遺贈

精算型遺贈で相続人がいない場合に遺言執行者が選任されていれば、相続財産管理人の選任なしに名変登記の上、所有権移転登記ができる

配偶者居住権の登記は相続を原因とできない
相続させると記載の場合でも遺贈とする
(相続としてしまうと配偶者居住権のみの放棄ができないから)

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