不動産登記法8 司法書士試験勉強
賃借権が敷地権となった後でも、解除又は放棄を登記原因として、抹消の登記を申請することができる。賃借権が放棄又は契約解除等によって消滅することは分離処分に該当しない。
○敷地権の発生前から敷地権の目的である土地に設定されていた抵当権と同一債権を担保するため、敷地権の発生後に建物のみを目的として抵当権を追加設定することは、専有部分
と敷地権の処分をむしろ一体化する方向にあり、分離処分の禁止に反しない。
このとき、建物のみに関する旨の記録が付記される。
比較で敷地権前から敷地と建物に共同抵当権が設定されていた場合に敷地権が設定された場合は土地の抵当権を職権抹消する
土地又は建物のみについて、強制競売による差押えの登記を嘱託することはできない。ただし、敷地権が生じる前に強制競売開始決定がなされていた場合には、実体上分離処分とはならず、一方のみを目的とする差押えの登記を嘱託できる。
比較で仮処分は片方にできる
区分建物の登記に関して、表題部に記録されている所有者の証明書によりその者から所有権を取得したことを証する者の申請によりされた所有権保存の登記を、錯誤により抹消した場合には、その登記記録を閉鎖することなく、表題部の所有者の記録を回復する。
権利消滅の定めは必ず付記登記でされる
(設定時に登記する場合でも
所有権移転請求権を目的とする処分禁止の仮処分の登記は付記登記
遺産分割が家庭裁判所の審判・調停で行われた場合には、申請人が真正な相続人であることは家庭裁判所で確認されているため、戸籍謄本の提供は要しない。
→ただし、その審判書・調停調書に被相続人の死亡年月日が記載されていない場合には、別途提供を要する。
永小作権、賃借権も売買されていれば買戻登記できる
地上権の交換価値を把握している地上権を目的とする抵当権者は、所有権を目的とする抵当権の債権額が増額されても不利益を受けることがないため利害関係人とならない。
2番根抵当権の極度額増額変更登記において、先順位の1番抵当権者は3番抵当権に順位譲渡をしている場合であっても利害関係人とはならないが、後順位の3番抵当権者は利害関係人となる
順位譲渡の効力は当事者間での相対的効力を生ずるにすぎないため
根抵当権の優先の定めの登記においては、共有者全員が申請人となり、その全員の根抵当権取得時に通知を受けた登記識別情報の提供を要する
有利になる者の識別情報も必要となる
地役権設定登記においては、地役権者の氏名又は名称は、登記事項とはならないが、申請情報の内容となっている
抵当権につき、無担保債権者に対する抵当権のみの譲渡がなされた場合は、「年月日金銭消費貸借年月日譲渡」を登記原因として、その登記を申請する
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