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仮登記 まとめ 不動産登記法のお勉強
○ 認知の訴えを提起したものに対して相続による所有権移転請求権の仮登記仮処分を得ても2仮登記できない
(単なる見込みではダメ
死因贈与の2仮おけ
遺贈の2仮は当然ダメ
仮登記を命ずる処分ができるのは不動産所在地の裁判所
○判決の1号仮登記はできない
○農地法3条又は5条の許可を条件とする
仮登記できる
○相続を原因とする仮登記は
1号2号ともできない
・遺贈は1号できる
○離
便宜省略できるもの まとめ 不動産登記法、供託法、商業登記法のお勉強
便宜省略させてくれるというのはありがたいのですが、勉強をしている方からすると
法則性がなくややこしくなってしまっていつも択一で迷ってしまうなこねこです🐈
○ 所有権移転仮登記のあと
所有権移転登記があった場合
仮登記を本登記にする際の義務者は
仮登記時の所有者だが
相続で所有権移転していた場合は
直接その相続人を義務者とすることができる
便宜相続を抹消しなくても良い
※抵当権