#司法書士試験勉強
設立 論点まとめ 会社法のお勉強
○発起設立においては定款を発行可能株式総数については再認証を受けずに設定変更ができるが発行可能種類株式総数については同等の規定はない
○定款認証の手数料は変態設立事項としての設立に関する費用には含まれないため定款に記載記録する必要はない
(客観的にあきらかであるため)
○発起設立で現物出資の検査役の調査に裁判所の変更の決定があったら
現物出資をした発起人だけではなくその他発起人も引き受けにかか
便宜省略できるもの まとめ 不動産登記法、供託法、商業登記法のお勉強
便宜省略させてくれるというのはありがたいのですが、勉強をしている方からすると
法則性がなくややこしくなってしまっていつも択一で迷ってしまうなこねこです🐈
○ 所有権移転仮登記のあと
所有権移転登記があった場合
仮登記を本登記にする際の義務者は
仮登記時の所有者だが
相続で所有権移転していた場合は
直接その相続人を義務者とすることができる
便宜相続を抹消しなくても良い
※抵当権