#行政書士
遺言執行者など 今日の民法37
○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者
・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する
○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会
弁済 相殺 債権の消滅 今日の民法26
弁済・特定物は特定物のあるところで引き渡す
・不特定物は債権者のところまで持っていく
・弁済の費用は債務者負担
・一部第三者弁済の後に債権者が解除をした場合は債権者は第三者に弁済を受けた金銭と利息を返還しなければならない
○第三取得者関係の求償
・保証人、物上保証人(共同抵当)が弁済した場合は、第三取得者に求償できる
・第三取得者が弁済した場合は、保証人物上保証人(共同抵当)に求償できない