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遺言執行者など 今日の民法37

○遺言でのみできるもの
・未成年後見人の指定
・遺産分割の禁止
○遺言でも生前行為でもできるもの
・認知
・特別受益持ち戻し意思表示
・祭祀主宰者

・第一の遺言を第二の遺言で遺言撤回することになり第三の遺言で、第二の遺言を撤回するとしても第一の遺言は復活しない
・第三の遺言で第二の遺言を撤回し第一の遺言を有効とすると書かれていれば第一の遺言が復活する

○遺言の立会人比較
・未成年者は遺言の立会人になれない
・被後見人は遺言の立会人になれる
・視力障害者でも立会人になれる
単に同席してた場合はセーフ

・秘密証書、一般危急時、難船危急時は遺言に日付がなくで良い

・カーボン複写の遺言OK

・遺言書以外の他の書面から日付が判明しても遺言書自体から判明しなければダメ

・遺言ペンネームでも良い

・1通の遺言と認められれば数葉に渡っていても日付・署名・押印は一部で足りる
契印も不要
(自筆によらない財産目録は記載のある全てのページに署名押印必要 片面にしか記載なければどちらかの面だけで良い 遺言本文と同じ印でなくも良い)

・公正証書遺言の口授に対し僅かに頷くだけでは遺言は無効(意思明確でないから)

難船危急時遺言は確認必要、証人2人日付なくても有効
在船者遺言は確認不要、船長or事務員プラス証人2人、日付必要

3人の立ち合いがいるのは
秘密証書遺言(うち1人公証人)
一般危急時遺言
在船者遺言(うち1人は事務員or船長)

・遺言の訂正は変更した場所に署名押印が必要(欄外等離れた場所はダメ)

・遺言書に全体に斜線が引いてあれば破棄にあたり撤回とみなされる

遺言執行者

・遺言執行者の復任権あり全責任を負う
やむを得ない事由がある場合は選任監督の懈怠責任を負う(法定代理人の復任権と同様)

・遺言執行者がいる場合に相続人が遺言執行者の管理権限のある財産を処分してしまった場合には無効だが、善意の第三者には対抗できない(過失があっても良い)

・負担付き遺贈の放棄があった場合、利益を受けるはずだった者が遺贈の目的物を取得する

・遺留分算定に寄与分は考慮しない

・遺留分権利者が、相続財産の債権者から法定相続分に応じた請求を受けた場合遺留分の算定において考慮しない
相続人間の求償で処理

・遺留分侵害額請求は、承継できる
差し押さえはできない(行使をするのは自由だから)
行使上の一身専属性はあるが帰属上の、一身専属はない

・未成年者の成年後の復氏は1年以内(他は3ヶ月と比較)
15歳以上になれば未成年者の氏の変更が自らできるが自らした場合でも青年に達した後復氏できる

・相続人が複数または限定承認をした場合は相続人の中から相続財産清算人を、選任しなければならない

・相続人不明の場合は
相続人の捜索公告最低6ヶ月
債権者、受遺者に公告最低2ヶ月(捜索公告が終わるまでに終わらせる)
その後特別縁故者の請求期間3ヶ月
(相続債権者は期間を過ぎるともはや請求できない)
令和3年改正

お疲れ様でした😆
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