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2022年5月の記事一覧
通知公告まとめ 司法書士試験、司法試験、行政書士試験勉強
🟡通知または公告
○取得条項の一定の事由
🟡個別催告かつ公告
・債権者異議(不法行為・株式分割の免責的債務移転)
・合名合資会社から株式会社に組織変更
(合名合資から、合同会社になる際は債権者異議手続き不要)
🟡ダブル公告が認められる通知かつ公告
・原則的な債権者異議
(株式会社から持分会社への組織変更でも省略できる)
🟡通知かつ官報公告(ダブル公告を認めないもの)2ヶ月
・清算時の
個人商人 未成年登記 商法論点まとめ
個人商人未成年者
○商号につき1個の登記
1つの商号に複数の使用者は登記できる
○添付書面は委任状のみ
(比較、営業所移転の新所在地、商号譲渡及び免責、同一商号抹消は必要)
○営業所は一箇所しか登記できない
従たる営業所がある場合は別の登記となる
よって印鑑提出もそれぞれする
添付書面不要のため支店登記の際も本店の登記事項証明書不要
○登記は任意なので登記期間もない
○営業所移転は経由
その他法人 学校法人など 論点まとめ
🟡学校法人
○理事長のみ登記すれば良い
ただし他の理事にも代表権があれば登記事項
○代表権の制限があれば登記事項
○収益事業があれば登記事項
○登録免許税は非課税
○資産の総額は登記事項
(事業年度時点の資産を事業年度終了後2ヶ月以内に登記)
○学校法人に住所表示実施、
それを証する書面必要
理事長に住居表示実施
それを証する書面不要
🟡司法書士会、税理士会
○目的は登記事項ではな
設立 論点まとめ 会社法のお勉強
○発起設立においては定款を発行可能株式総数については再認証を受けずに設定変更ができるが発行可能種類株式総数については同等の規定はない
○定款認証の手数料は変態設立事項としての設立に関する費用には含まれないため定款に記載記録する必要はない
(客観的にあきらかであるため)
○発起設立で現物出資の検査役の調査に裁判所の変更の決定があったら
現物出資をした発起人だけではなくその他発起人も引き受けにかか
一般社団法人 財団法人
○社団法人、財団法人共に支配人の選任はできない
○財団法人、期間満了、解散事由での解散は継続できない
300万円未満、300万を回復すれば継続できる
○基金は登記事項でない
○社団法人財団法人のみなし解散は5年
○社団法人公告方法が定款の絶対的記載事項
○ 一般社団法人財団法人共に清算人を選任登記の際は定款必須(清算人会を置けるためその有無の確認)
○役員の欠格の加重要件の会社法関連の