個人商人 未成年登記 商法論点まとめ
個人商人未成年者
○商号につき1個の登記
1つの商号に複数の使用者は登記できる
○添付書面は委任状のみ
(比較、営業所移転の新所在地、商号譲渡及び免責、同一商号抹消は必要)
○営業所は一箇所しか登記できない
従たる営業所がある場合は別の登記となる
よって印鑑提出もそれぞれする
添付書面不要のため支店登記の際も本店の登記事項証明書不要
○登記は任意なので登記期間もない
○営業所移転は経由申請でない
○同一商号抹消の添付は会社成立前であれば認証ある定款の謄本等+同一商号必要性を証する書面 申請者は発起人全員または発起人総代
○未成年者登記は義務
比較で商号の登記は任意
商号登記の前提としてしておかなければならない
営業の種類を特定してする
法定代理人は登記事項でない
営業所は複数登記できる(管轄ないのもの)
(比較で商号登記は1登記に1営業所)
申請人は死亡した場合以外未成年者からできる
法定代理人は権限の制限方向のものはできる
成人に達した場合は登記官もできる
(未成年後見はできない)
○後見人裁判所で解任した場合も申請
(取締役の場合は嘱託)
未成年後見人の共同、分掌、単独行使全て登記事項
成年後見人共同、分掌が登記事項
🟡倉庫業者
倉庫業者は寄託物の出庫の時以後でなければ保管料立替金その他費用を請求できない
🟡個人証人支配人登記
商号登記なしに支配人登記できる
個人証人支配人登記支配人を選任した証する書面不要
証人、支配人の破産は嘱託でも申請でもできる