中国の遺言②
皆さんこんにちは。行政書士市川聡子事務所の市川です。
昨日は久しぶりに本会(行政書士会)に行きました。行政書士任命式に行ったきりですので、約5カ月ぶりになります。
が、いつ行っても緊張します。。。
とうことで、本日は中国の民法典1134-1135条(短い条文なので今回は2つ)を見て行きます。
(意訳)
1134条
自筆遺言は遺言者が全文、署名、日付を自写する。
1135条
遺言を代筆する場合は、その場に2人以上の証人が必要で、そのうち一人が代筆し、遺言者と代筆人、証人の全員が署名をした上で日付を入れる。
#Note上で中国の民法典を意訳している条文は全て私が付けた訳であり、正しくは中国語版をご参照ください
代書という制度があるんですね!!1134条はほぼ日本の自筆遺言についての規定と同じです。
1135条については解説を読んで大切な部分をピックアップします。
代筆遺言を作成できる対象→遺言方式の選択は法律の形式内であれば遺言者の自由(特になんらかの身体的な原因などがなければ代筆遺言が作成できない、というわけではないようです)。
代筆遺言を作成する上での注意事項
「在订立代书遗嘱的过程中,要注意遗嘱人口述和代书人代书、见证人见证的时空一致性。所谓的时空一致性,包括两个方面的要求:一是指时间上的同步性,二是指空间即地点上的同一性。」
代筆遺言の作成過程中、遺言者の口述と代筆人の代筆と証人による立ち合いは同じ時・空間(場所)が一致しなければならない。
→ということは、代筆者が遺言者の口述を代筆しているところを、証人が立ち合いをしていなければならない(後日、代筆した遺言書を証人が見て確認するだけでは✖、ということですね)。
その他、証人についての規則は1140条に記載が有りますので、そちらで詳しく見て行きます。
週末は一旦法律にいての話題はお休みにして、来週の月曜日から再開する予定です。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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