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社宅を利用した節税策

今回は社宅制度のメリットデメリットと併せて法人にとってお得な活用方法をご説明させて頂きます。


福利厚生の一環として利用される社宅制度

社宅制度は、法人が従業員に対して住居を提供することで、福利厚生の一環として利用されています。特に都市部では家賃が高騰しているため、従業員の生活費をサポートする手段として社宅制度を活用することで、会社への満足度や定着率の向上が期待されます。

節税効果で法人にも嬉しいメリット

社宅の賃料や維持費用は、法人の経費(損金)として計上することが可能です。そのため、結果的に法人税の負担を減らす効果があります。

気をつけたいデメリット運営コストと課税リスク

一方で、社宅制度にはデメリットも存在し、契約手続きなどのコストや手間が発生します。特に小規模な法人では、この運営負担が大きくなる可能性があります。また、適正な家賃設定を怠ると、従業員が課税対象となるリスクがあるため、注意が必要です。

実は誤解?「家賃の50%以上負担」って本当?

よく「社宅を提供する場合は、従業員に家賃の50%以上を負担してもらう必要がある」と耳にしますが、実際にはそうではありません。税法上、従業員が負担すべき家賃は『賃貸料相当額×50%』が基準となり、単純に「50%以上」といった割合ではなく、状況に応じた適正な金額を設定することが重要です。

実際にどれくらいの家賃を従業員に負担してもらう?社宅の賃貸料相当額とは?

社宅制度を運用する際、従業員が負担する家賃は「賃貸料相当額×50%」に基づきます。

この賃貸料相当額の計算方法は次の通りです。

賃貸料相当額=A+B+C
従業員負担分=賃貸相当額×50%
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A (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
B  12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)
C (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント

出典:国税庁No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)

自社保有に限らず他から借りて貸与する場合でも上記計算で賃貸料相当額を計算します。

社宅制度は、法人にとって従業員の福利厚生を強化し、結果的に節税効果をもたらす重要な手段です。しかし、運営にかかるコストや課税リスクも無視できません。自社の規模や状況に応じて、社宅制度が適切かどうかを総合的に判断することが求められます。

※今回の内容では、法人が従業員へ社宅を提供した場合になります。役員へ貸した場合は別の計算や注意する内容がございますのでご注意ください。

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社宅制度について、さらに詳しい情報が必要な場合や具体的な導入を検討している方は弊社スタッフまでご相談ください。


執筆担当
長野事務所 池田裕樹