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令和6年度児童手当改正~第3子以降の判定への影響は?~

既にご存じの方も多いと思いますが、「もっと子育て応援!児童手当」という名目で令和6年度10月1日より児童手当の改正が行われました。

今回はこの改正が第3子以降のカウントにどういった影響を及ぼしているかを見ていきたいと思います。


令和6年度改正

まずは10月1日からの改正点について見ていきます。

1.支給対象

現在は中学卒業までですが、高校卒業までに延長されます。これにより、18歳に達する日以降の最初の3月31日まで手当が支給されます。

2.所得制限の撤廃

これまでは所得制限により、児童手当が支給されない家庭がありましたが、撤廃により該当のお子様がいれば、すべての家庭に支給されるようになります。

3.第3子判定の改正

高校卒業後も、一定の要件が必要になりますが、「22歳の年度末」までは第3子以降のカウントに含まれるようになりました。詳しくは後述させて頂きます。

4.支給額

これまでの支給額とは変更になっています。

<3歳未満>
第1子、第2子:15,000円  第3子以降:30,000円

<3歳~高校生年代>
第1子、第2子:10,000円  第3子以降:30,000円

※支給額のシミュレーションは以下のサイトで行えます。


5.年間の支給回数

これまでは年3回から年6回の支給に変わります。支給月は偶数月で、2か月分が支払われます。

第3子以降の判定への影響は??

先ほど「22歳の年度末」までの年齢のお子様がいれば第3子以降のカウントに含まれると述べましたが、そのためには「監護に相当する世話等をし、その生活費を負担している必要がある」という条件がついています。

つまり第3子の兄姉等を高校卒業後も養育している場合には、その兄姉等を第1子、第2子とカウントすることができます。この養育には同居は条件にはなっていませんので、別居していても養育している実態があれば大丈夫です。

別居の場合は所定の書類を作成する必要があります。(別居監護申立書)

なお「第1子は大学進学をしたので学生であるが、第2子は高校卒業後就職したためもう働いている。この場合第2子は第3子判定のカウントに含めることができるか?」という疑問をお持ちになる方もいらっしゃると思います。

自治体に確認したところ、就職していても親が養育している(食費を負担している、洗濯家事を親も行っている)という実態があれば第3子の判定に含めることができるということでした。

所定の申請用紙に記入後(監護相当・生活費の負担についての確認書)、自治体が審査して判定に含めるかどうか決めるとのことです。最終的な裁量は自治体側にあるようですが、もし可能性があるようなら申請はして頂きたいとのことでした。

引用|「こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当」より

今回は10月1日より改正になりました児童手当についてご案内いたしました。

今後も改正がございましたら引き続きご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。


執筆担当
長野事業部 大塚 航太