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定額減税調整給付について

令和6年6月から所得税と住民税を合わせて1人あたり計4万円の減税を受けることができる「定額減税」がスタートしました。

6月以降給与の手取額が増えて減税を実感されている方も多くいらっしゃると思います。

しかし、この定額減税ですが扶養している家族が多い場合などは、減税額が余るケースが考えられます。このように減税額が余るケースでは「調整給付」といって市町村が余った減税額を現金給付してくれることになっています。

今回は、そんな定額減税の調整給付についてご説明します。


給付の対象者

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下の方

  • 納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減額しきれない)方

なお、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない人は支給対象外となります。

給付の申請方法 

調整給付金の受給には確認書の提出が必要となります。

確認書は市町村が支給対象者に発送する「受給手続きや支給額等に関する通知」に同封されているもので、この確認書に本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)と、支給口座の登録がされていない方は口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写しを添付して、市町村に提出することで受給の手続きとなります。

(代理人が提出する場合には代理人の本人確認書類の写しも必要になります。)

給付の支給例

扶養が3人いる方で、所得税3万円、住民税所得割額2万円(減税前)の場合​

<所得税>
定額減税可能額3万円×4人-所得税額3万円=控除不足額9万円(A)​

住民税>
定額減税可能額1万円×4人-住民税所得割額2万円=控除不足額2万円(B)  ​
⇒調整給付額は、A+B=11万円​ (合計額1万円単位に切り上げ)

おわりに

私の住む長野市の申請方法を中心に定額減税の調整給付について説明させて頂きました。

長野市でも支給対象者に通知の発送が始まっています。通知が届いた方は、受給の手続き(詳細は、お住まいの市町村にご確認ください。)を期日までに忘れずに行ってください。何かご不明な点がある方は是非弊社担当までご相談ください。

引用

執筆担当
長野事務所 関 忠仁