医療法人設立のステップとポイント
こんにちは、皆さん!今日は医療法人の設立について詳しくお話ししたいと思います。医療法人成りを検討されている先生には必見の内容です。
設立のステップ
まず始めに医療法人を設立する際の具体的なステップを見ていきましょう。
1.医療法人成りのメリット・デメリットを把握
自院でどれくらいのメリットを享受できるのか、シミュレーションを行います。医療法人成りの主なメリット・デメリットにつきましては、過去の記事に掲載しておりますのでぜひご覧ください。
2.必要な書類の準備
定款(法人の基本規則)、設立登記申請書、医療法人設立に必要な各種添付書類を用意します。
3.関係機関への申請
設立には都道府県知事への申請が必要です。必要書類を提出し、審査を受けます。この審査を通過することで、正式に設立の許可が得られます。
4.法人登記
審査が通ったら、法務局で法人登記を行います。この手続きが完了することで、
正式に医療法人として認められます。
5.各種届出の提出
登記が終わったら保健所へ診療の開始届、厚生局に保険診療開始届や施設基準の届出、税務署に法人の開始届の提出が必要になります。それぞれに提出期限が決められているので注意が必要です。
6.運営開始
各種届出の提出後、実際の運営を開始します。
事前準備
上記1~5のステップは、弊社にお任せいただければすべて代行いたします。ただ、医療法人成りする場合、事前にいくつか決めておいた方がいい事項があり、決めておくと手続きがスムーズになります。
役員の選定
医療法人を設立するためには役員が最低でも4名必要になります。理事3名、監事1名。理事の中から理事長を選出します。議決権は一人一票あるため、第三者の方を入れる場合は注意が必要です。
決算月
決算の月を自由に選ぶことができます。決算月には棚卸などの業務が発生するため、医院の繁忙期を避けて設定する方もおります。
医療法人名
医療法人〇〇会、医療法人××クリニックなどの法人名を決めます。分院を作る可能性がある場合、医療法人××クリニックだと診療所名との区別がつかなくなるので、〇〇会とした方がオススメです。
法人印と横版
医療法人の実印と横版が必要になります。医療法人登記の際に一緒に法人印の登記も行うので、法人登記の段階までに作成が必要です。
まとめ
医療法人の設立は一見難しそうですが、しっかりとした計画と準備があれば、スムーズに進めることができます。医療法人成りは税制上のメリットも多数ありますので、ぜひ前向きに検討してみてください。医療法人の設立や運営についてご興味を持たれた方は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
執筆担当者
医療・福祉事業部 澤田 成河