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ベースアップ評価料について【続報】

6月1日からの診療報酬改定に伴い、今回新たに新設された「ベースアップ評価料」について、以前こちらのブログでも内容を取り上げました。

今回はその続報として、新たに明らかになった情報について再びQ&A形式でご紹介させて頂きます。


Q&A

Q.毎月の給与でベースアップを実施せず、賞与のみでベースアップを実施することは可能か

A.ベースアップの基本的な考え方から、賞与のみでベースアップをおこなうことは不可

Q.ベースアップ評価料を、給与増加見込み額分を算定した等の理由によって途中で算定を辞めることは可能か

A.不可

Q.令和5年度に医療法人成りをした場合、対象職員の給与総額の計算対象期間はどうなるのか

A.個人事業時の期間の給与も含めて計算をする(8月算定の場合、令和5年6月~令和6年5月給与)

Q.ベースアップを毎月の手当としておこなった場合、届出時点の見込みベースアップ評価料からベースアップ額を決定するのではなく、毎月の実績ベースアップ評価料を基にベースアップ額を決定するのは良いか

A.不可、ベースアップ額は届出提出時に毎月定額を定める必要があり、算定開始後に月毎にベースアップ額を実際ベースアップ評価料に応じて変動させることはできない

Q.ベースアップによって残業代等の単価が増加したことによる影響分についてはどのように扱うか

A.ベースアップ評価料を充当することができる、しかし、届出作成時点で影響分が不明な場合には記載する必要はない

便利なサポートツール

厚労省からは、「賃金改善計画書」を作成するにあたり、賃金集計や計画書への転記をサポートする「ベースアップ評価料賃金改善計画書計算ツール」が公表されています。

賃金改善計画書計算ツールは、私も届出作成時に利用しましたが、入力した数字を届出上のどこへ転記すれば良いかが分かりやすく表示されるため、届出作成に非常に役立ちました。

ベースアップ評価料の届出については情報が明らかになりつつありますが、まだまだ算定開始後に起こりうる様々な疑問点については不明なことが多い状況です。引き続き疑義解釈が公表され次第、弊社では情報収集を進めて参ります。

ベースアップ評価料についてご不明点等ございましたら、お気軽に弊社スタッフまでご相談下さい。

執筆担当
長野事業部 島貫 稜子