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Week22 なぜ日本にいてはダメなのか

資産構築スキル「キャッシュを貯める」

前回はビジネスチャンスを見つける、
キャッシュを作る段階のNOTEでした。

次に、増えた収入をどれだけ手元に残すか?
ということが重要になってきます。

節税の方法などをお話ししていきます。

図や資料などは例(フィクション)です。


✔︎業種の選択

「オンラインビジネスにとにかく集中する」

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店舗系ビジネスは年商は良くても、営業利益率が低いことがわかります。約10%ですね。

対してオンラインは、年商は低かろうと、コストが少ないため利益率が多く残っていますね。

年商ではなく、純利益が大切です。


✔︎事業場所の選択

「一番利益が残る場所を選択すること」

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例えば、日本に会社があります。欲しいものがあるため、まず利益を自分の所得にしなくてはいけない。

そうするとまた引かれる税金・・
純利益が更に減少し、全然手元に残らないことがわかりますね。


じゃあ、どこで事業をやるか?

✔︎海外でできるビジネスは絶対に海外で行うこと

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香港は近い上に、アジアの中心、更に税率が安い。シンガポールも比較してみると良さそうですね。


Q.もう一つ重要な税金があります。
  なんでしょう?


A.消費税 


✔︎日本は全てのものに税金がかかってくる国

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家族に渡る時にすら贈与税というものがかかります。子供に残す際にも税金がかかるのです。

引かれて引かれて・・最後に本当に残るのは、ほんの一握りなのです。


✔︎香港は二重課税されない

「香港の場合は一度払ったお金については二重課税はされません」

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CG=キャピタルゲイン


比較してみてください。
香港は5億円の利益に対してのみ、
16.5%がかかってきます。

そうして残った4.2億円はもう納税済のお金ということになり、その後はもう自由なのです。

そんな香港に対して日本は何重にも課税があります。


じゃあ日本に利益を残さないほうが良くない?

いいえ、違うのです。


✔︎日本法人で受けた売上を海外関係会社へ外注

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例)
日本の法人にお客様がお金を払ってくれる。
1億円の売上
そこから消費税を引いた9千万円ほどの
利益が残るとして、
それを香港に振り込み16%の税金で済む。

この様に考えてしまいませんか?

でもこれでは駄目なのです・・・

✔︎海外関係会社へ外注する際の注意事項

①移転価格税制
関係会社へ外注する際に相場的にみて
適正な価格なのかどうか。
②業務の実態
本当に海外で行っているのか?

コールセンター
工場の運営
システム開発(オフショア開発)
その他


✔︎某会社のスキーム

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竹花氏は8社に関係しています。
その内3社は竹花氏自身の会社です。(図左)


✔︎某会社のキャッシュフロースキーム

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✔︎このスキームの3つの要点

「移転価格税制消費税業務の実態」

①移転価格税制

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図左)
日本の売り上げを業務委託として香港に流すと、移転価格税制指摘リスクが生まれます。

図右)
香港で開発しているシステムなので、支払い(売上)を預かり金として日本で処理し、香港で売上にする。




②消費税

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図左)
日本でコーヒーを飲むと ¥100+税=¥110 支払いますよね。その時お店は税分の¥10を預かっている状態にあります。
その預かり金(消費税)を年に3回国に納めるという手続きがあります。

図右)
日本のオンライン上で、musicを購入。全込で¥110だった。日本のサイトではなく、香港のサイトで購入した。
香港の企業は消費税を預かっていないので、日本に支払う必要はない。本来は購入者が日本に納税をしなければいけない。

リバースチャージといって
海外会社は消費税納税対象は売り手じゃない



③業務の実態

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業務の実態は、従業員も
実際の開発の場所も香港であるため、香港。



✔︎代表貸付として処理することで所得にはならない

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PB=プライベートバンカー

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しかし国外の所得でも、
日本の課税対象になっていると課税義務がある。


✔︎生活の拠点がどこか?

「個人の所得が課税対象となるのは
生活の拠点がどこにあるかが重点。」


①海外に年間183日以上いるか
②家族や住居が日本にあるか
③資産の割合が海外の方が多いか
④海外にいるべき理由が定かであるか
⑤行政に海外居住者として申請


「生活の本拠」かどうかは
「客観的事実によって判定する」ことになります。

ということで、五つの基準を満たしていても、判定の元になるのは客観的事実。その為明確な基準がないのです。国外資産の調査乗出もあったりと、複雑ですね。



はい、ここで

今回は以上となります。

ご覧頂き有難う御座いました。

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