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日本戸籍がない夫の苗字に変える《次女編④》

前回の続きになります⏬


申し立て期間が過ぎて、家庭裁判所から『確定証明書』が届きました。
戸籍法第107条第4項により氏の変更の確定がされたという証明書です。

氏の変更はまだ終わっていません。
1番ややこしい家庭裁判所での手続きがやっと終わりました。
次は前回郵送で届いた『審判書謄本』と今回届いた『確定証明書』を持って、区役所です。

区役所では戸籍の窓口で手続きをします。
氏変更の詳細を話しすると用紙を書くようにと渡されます📝

用紙のタイトルに
戸籍法107条4項とあるか確認

戸籍法第107条第4項は、
父または母が外国人の場合に、その外国人の氏に変更する手続きに関する規定です。
この項目によって子の氏の変更をしているので役所での用紙が離婚した時の子の氏の変更の用紙でないか確認することをオススメします。

我が家は長女の時に、役所の方が誤って親の離婚が原因で子の氏変更と思い込み、私は渡された用紙に疑問することなく記載していたら、私の戸籍の記載が変わる話や弁護士の話など厄介なことになりました。
子の氏変更をすることさえ初めてのことなので言われた通りに答えるも、途中で「離婚成立はいつですか?」と聞かれて記載していた用紙が違うことに気が付きました。
念のためご自身でもご確認する方が良いかと思います。

子供の氏が変更すると、、
保険証や医療証、児童手当、健診関連(母子手帳を受け取った窓口)での登録の変更が必要になります。
順番に変更届をしました。
保険証が国民健康保険の場合はその時に新しい名前の保険証に変更して下さるとのことです。
会社で加入をしてる保険証は、会社に問い合わせて必要書類を尋ねる必要があります。

我が家は夫の会社で保険証を発行して頂いているので必要書類を提出しました。
来月12月から保険証が廃止になるようなので、何とか間に合って保険証が欲しい!!🥹
まだ0歳児なのでマイナンバーカードも作っていない、、もし間に合わなかったらダッシュでマイナンバーカードを作るしかないのかなあ〜
そんな時に限って、子供って風邪を引くのです😅

何事もタイミングですよね😂

これで私と子供は氏が違います。
さみしい気持ちも正直言ってあります。
でも苗字が違っても親子の関係であるのは間違いないわけです。
何かの手続きなどで私の名前と娘たちの名前を書くことがこれからもあるでしょう。
その度に説明する場面もでてくると思います。
(長女の幼稚園の願書のときもありました💧)

こういう家族も居てるんだなと広い視野で見守っていてほしいです😊


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