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マルシェに出るにも営業届けは必要

お菓子を販売するのには、営業届けが必要です。

では、店舗がない人達がマルシェに出るのはどうなの?

そこは、出店する側も主催者側もよく分かってないことが少なくないですが、マルシェであっても営業届けは必要です!

しかも、基本マルシェに出る時はその都度営業届けを出さなくてはいけません。

「えー!?」それって超面倒……!
という声が聞こえてきそうです。

そうです。
面倒なんです。

でも、裏ワザもあります。
管轄の保健所によって呼び方は違いますが「行商」という形態で営業届けを出すとマルシェの度に出さなくて良いのです!その県でマルシェに出る限りは、いちいち営業届けを出さずに済みます。

福岡県の南筑後保健所(柳川市)では、営業届けに「行商」の印を押してくれます。
これでOKです!この営業届けを出すのに費用はかかりません。書類を保健所に出しに行けばそれでおしまいです。

書類はネットでダウンロードもできますし、保健所でもらっても良いです。

熊本の有明保健所(玉名)は「行商」という印ではなく、車を登録して「熊本県一円」という印を押してくれます。

この車はキッチンカーではなく自宅で使っている普通の車です。
その車で運んで、マルシェで販売するということで車を登録します。

車検証のコピーと食品衛生責任者の修了証、菓子製造許可の書類のコピーが必要です。

ちなみに、保健所の職員でもこのことをよく分かってない人は多いようで、こちらが話してもピンと来ない方も珍しくありません。

彼らは店舗を構えて営業する「普通のお菓子屋さん」やキッチンカーで営業する人たちへの対応は慣れていると思います。

しかし私のような形態で営業している人は、まだまだ少ないですし、そんな人達できっちり営業届けを出して活動している人達は多くはないと思います。

だって、説明を聞いてもよく分からないですし面倒ですから。

食品に関する法律は年々厳しくなっています。
これらは全て食中毒を出さないためのものです。

衛生観念は人によってかなり認識が違います。
「この温度にこの時間置いといて大丈夫だろう」とか「掃除や消毒はこれで大丈夫だろう」と判断する基準や、手洗いに対する認識などが、大きく違うのです。

適当な人が適当な判断をすると、食中毒につながります。

食べ物を販売するということは責任が伴うということです。

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