退去時の過失部分
アパートやマンションの退去時に思った以上に請求が来たことはないですか?
そこで何がOKで、何がNGなのかを簡単に紹介します。
僕の経歴についてはこちらで確認してください。
賃貸の退去精算については
国土交通省が発行している[原状回復をめぐるトラブルとガイドライン]
に沿って決まってます。
かなり長いので僕なりに大切な箇所をピックアップして記載します。
〇減価償却が適応される部分
減価償却とは:経年劣化により、価値が下がるものおよび
年数によっては価値が1円になるものを示します。
①クロス
クロスは張り替えてから減価償却が適応され、6年で1円の評価になります。
なので破こうが落書きしようがタバコを吸おうが請求は基本的にされません。
おおまかな請求金額の目安については別記事にて紹介しているのでご参考にしてください。
■計算式:
クロスの張替え料×(1-張替えてからの経年/72)=請求金額
※72ヵ月=6年×12ヵ月
例えば、入居時に新品のクロスだとして、2年住み、何かの拍子にクロスを痛めてしまい、張替料30,000円を請求をされたとする。
■計算式
30,000円×(1-24/72)=20,100円(※0.67で計算)
他には
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・画鋲の穴はOK
・クギはNG
→別途壁穴補修代が発生
・冷蔵庫焼けはOK
・家電焼けは基本的にOK
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注意:タバコの場合は別途消臭代やヤニ清掃代、クロスの下地をはがしてしまった場合は下地補修または下地張替え代、ペットの場合は別途相談になります
②床クッションフロア(通称:床CF)
クロス同様に減価償却が適応され、6年で1円の評価になります。
なのでタバコ焼けや料理油での溶けなどのも適用されます。
計算式はクロス同様。
■計算式:
床CFの張替え料×(1-張替えてからの経年/72)=請求金額
※72ヵ月=6年×12ヵ月
他には
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・家具による沈みの凹みはOK
・家具を引きずった傷はNG
・ペットのひっかき傷はNG
・家電焼けは基本的にOK
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③畳
畳の表替えは基本的に大家さん負担です。
ただし、特約に借主負担との明記が多いので、その場合は借主負担になる。
基本的にどこのアパートも"畳交換"ではなく"畳の表替え"になるかと思います。
簡単に説明すると文字通り表側だけを張り替えるだけです。
詳しい違いは下記URLにて確認してください。
表替えに関しては料金が発生しないことが多いですが交換料金が発生することもあります。
【料金が発生する場合】
・思い家具による畳の潰れ(具合にもよる)
・食べこぼしなどによる大きなシミ
・ダニの大量発生
・ペットのおしっこやひっかき傷等
【料金が発生しない場合】
・軽い凹み
・日焼け
・ささくれ
畳は評価が難しく一概に言えないのも事実です。
④設備類(キッチン、洗面台、エアコン、インターホン、給湯器等)
通常の使用をしていての故障は全額大家負担になります。
過去に請求された事例としては
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・洗面台に乗っかり、洗面ボールが割れた
・キッチンの扉が再起不能になるほど壊した
・料理中の不注意でキッチン台に大きな損害を与えた
・浴槽内で漂白したため色が剥げた
・体重で便器が割れた
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〇減価償却が適応されない部分
①フローリング
フローリングに関しては減価償却がありません
傷、凹み等が補修、穴等ひどい場合は張り替えが要求されます。
②襖紙、障子紙
襖紙、障子紙に関しても減価償却がありません。
請求されるパターンとしては
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・タバコのヤニ汚れ、臭い
・お子さんの落書き
・ペットのひっかき傷等
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③建具(扉、襖本体、柱を含む)
扉やそれに伴う柱などは減価償却がありません。
請求されるパターンとしては
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・引っ越し時の時の傷
・ペットの傷等
建具で交換はないですが、例えば交換になった場合はその周りの
柱やクロス、クロスの下地等も連鎖する場合があるので、その場合は応相談になるかと思います。
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④鍵交換
鍵の紛失や交換は全額借主負担です。
⑤クリーニング
基本的にかなり汚していない場合は大家負担になるのですが
殆どの契約書に貸主負担と記載があります。
特約で記載されていたりする場合は記載通り貸主負担になります。
別記事に大まかな請求料金を参考までに記載しておきます。
ご参考までに。