⑮【裁判編】裁判に臨むにあたっての、私が書いた陳述書を公開します。
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◉裁判の書類はほぼ処分していたのですが、
探してみたらパソコンの中に残っていました。
以下、陳述書です。 ※原文そのまま。
平成29年10月17日 ○井○恵
1. はじめに
本陳述書では、訴状、準備書面、証拠のみでは伝わりにくい、私と、兄である白○貴○氏(以下、「兄」といいます)との関係性、私が今回提訴した理由、及び私が和解ではなく判決を望む理由、私が裁判所に期待することなどをお伝えさせて頂ければと思います。
2. 兄との関係性について
私と兄の母は末期がんを患っていましたが、
兄は母の病気が分かってからも、
最後まで母に寄り添わず、手術の時にも立ち会いませんでした。
母は兄夫婦が自分に寄り付かないことをひどく気にしており、最後まで
「家族で仲良くしたい」と吐露していました。
その後、平成25年に、母は末期がんを苦に自殺しました。
母の死後、私は兄を責めたい気持ちを抑え、母が生前叶えられなかった「家族仲良く」という想いを実現しようと固く誓い、兄夫婦と家族仲良くすることを第一優先として、行動してきました。
その一例として、父の生前、私は、兄から、父が亡くなった後に相続財産となる、父の会社の株を「全て譲って欲しい」という強い希望を受け、これを快諾し、覚書(甲15)にサインしました。
(※甲というのは、証拠に付けられる照合です)
兄の希望を呑むと私が損をすることは分かっていましたが、私は兄に喜んでもらい、兄との良好な関係を築くことを選択しました
(甲15)。
このような経緯があり、平成28年12月24日まで、私と兄との仲はとても良好でした。当時私と兄の仲が良好だったことの証拠として、平成28年12月13日に私が兄に送信したメールを提出します(甲16)。これは、兄が熊本の食品等を送ってくれたことにお礼を述べ、父のことを任せると伝えたメールです。
しかし、平成28年12月24日、私が兄に対し、父へのクリスマスプレゼントとして、私と私の息子のボイスメッセージを録音したクマのぬいぐるみを届けることを依頼したところ、兄に「父の治療を妨げるから渡せない」と言われ拒否されました。この時点から、父を隔離するという兄の対応に不信感を持つようになり、初めて兄の行動に意見を述べました。その当時のメールを提出いたします(甲17)。
その後、私が今回の提訴に至る決定的な出来事が起こります。それは、それまで私が兄から聞いていた父の様子と、実際の父の様子とが、著しく違っていることを知ったことでした。
平成28年12月26日、私は、婦長から、「父は精神病院に入院する必要のない患者だが、兄から懇願されて入院となり、その後の兄夫婦の父への対応が冷たく、病院側も困惑している」という事実を聞かされ、愕然としました。
私は、父の本当の状況を知り、平成28年12月29日、急遽熊本にいる父の元へ向かいましたが、そこで、父の変わり果てた姿を見ることとなりました。
そして、私は、これまで兄との協調性を重視するあまり、兄の言いなりになってきた自分を責めるとともに後悔し、今後は、兄と喧嘩になったとしても、兄の言いなりになることや、兄に遠慮しすぎることを止め、父を守ろうと決意しました。
その後、私が兄に対し、婦長から聞いた話も含め、父の状況について様々な疑問を投げかけたところ、兄は驚くほど豹変し、私に攻撃的になりました。
この後、私と兄との間に起きたことは、訴状での説明通りとなります。
3. 私が提訴した理由及び私が和解ではなく判決を望む理由
兄には、たとえ兄が社会通念や常識に照らして間違った行動をしても、周囲に誰も注意してくれる者がいません。
兄の常識を逸脱した行動を諌め、「間違っていること、やってはいけないこと」を教えてあげられるのは、家族である私しかいないと思っています。
私は、今回の提訴に至るまで、兄に反省してもらえるように、私の弁護士を通じて働きかけてきましたが、兄には反省する様子は全くみられず、私は、最終的には法の力を借りるしかないと決断し、提訴に踏み切りました。
提訴後、兄が和解を求めてくることもあるかもしれませんが、それはその場を取り繕い、丸く収めようとするだけの行為であり、本心からの反省ではないと思います。
兄と「上辺だけの仲直り・和解」という形を取っても意味がなく、提訴後の現段階で和解をすることは、兄が本心から反省するに至ることを邪魔してしまうと思いますので、私は和解に応じないと決めています。
4. 裁判所に望むこと
父の生前、私が最後に見た父の姿は、精神病院(◯◯病院)のベッドに横たわり「ここから出してくれ」と懇願している姿であり、姥捨山に捨てられた老人のようでした。
父は、「兄は冷たい人間になってしまって、育て方を間違えた。でも、もうお父さんには正す力が残っていない。お前が何とか正してくれ。」と、兄のことを私に託しました。私は、父の希望に応えるため、この度の提訴に至ったのであり、兄に対する憎しみの気持ちに捉われて提訴したのではありません。
兄には、親子である私と父との面会を妨害する権利はないのですが、今の兄は分別がつかなくなっています。
自分の行動を正当だと主張し続けている兄に、過ちを認めてもらい、自分を見つめ直す機会を与えて頂きたいと望んでいます。
法というものが、人を裁くためだけのものではなく、人の心を改心させ、生まれ変わらせるものであって欲しいと願っています。
以上。
今回は、陳述書だけで、かなり文字数が多くなったので、続きは次回の章にて。