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不動産の契約をするとき、「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、契約内容を書面で残すことが宅建業法で義務付けられています。
これが**「37条書面」**です。

契約は、売主と買主(または貸主と借主)の合意だけで成立しますが、
「後から言った・言わないでもめるのを防ぐため」に、
契約内容をしっかり書面に残すことが求められます。

では、37条書面には何を書けばいいの?
誰が作成して、どのように交付するの?

この記事では、37条書面のルールや記載事項を分かりやすく解説していきます!




① 37条書面とは?


1. 書面作成義務


不動産の契約は、売主と買主(または貸主と借主)の合意だけで成立します。
しかし、宅建業法ではトラブル防止のため、契約締結後に遅滞なく契約内容を書面で交付することが義務付けられています。
これが「37条書面」です。
例えば、友達と「来週、一緒に旅行に行こう!」と口約束したとします。
しかし、当日になって「そんな約束したっけ?」と言われたら困りますよね。
不動産取引でも「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、
契約内容を明確に残す必要があります。

取引に複数の宅建業者が関与する場合
 →すべての業者が37条書面の交付義務を負う
(ただし、自ら貸主となる宅建業者は除く)。


2. 交付義務


交付の相手は、
契約の両当事者(売主・買主/貸主・借主/交換の両当事者)です。

重要事項説明と違い、説明は不要で、書面を渡すだけでOK!
宅建士が記名する必要がある!
誰が交付しても問題なし!
交付場所も自由!
電子交付(電磁的方法)も可能!(ただし、両当事者の承諾が必要)

📌なぜ書面交付だけでよいのか?
37条書面は契約後の確認書類として交付されるため、
すでに合意した内容を記録するだけです。
重要事項説明書のようにプロが説明するものとはとは違い、
契約書は代金や当事者の氏名など素人が読んで分かるものです。
そのため、改めて説明をする必要はありません。




② 37条書面の記載事項


37条書面には、
必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)
定めがある場合に記載する事項(任意的記載事項)
の2種類があります。


1. 必ず記載すべき事項(必要的記載事項)


✅ 契約当事者の氏名・住所
✅ 物件を特定するために必要な表示
✅ 既存建物の構造耐力上主要な部分の状況(売買・交換のみ)
✅ 代金・交換差金・借賃の額・支払時期・方法
✅ 物件の引渡し時期
✅ 移転登記申請の時期(売買・交換のみ)
➡ 「まだ決まっていないから書かない」はNG!

2. 定めがあれば記載する事項(任意的記載事項)


✅ ローンのあっせん(売買・交換のみ)
✅ 契約不適合担保責任の内容(売買・交換のみ)
✅ 契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置(売買・交換のみ)
✅ 租税公課の負担(売買・交換のみ)
✅ 損害賠償額の予定や違約金
✅ 契約解除の定め
✅ 天災などによる契約解除の特約
✅ 手付金の額および性質

📌「契約不適合担保責任の内容」と
「契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置」
の違いは?
👹
「契約不適合担保責任の内容」は、売主がどのような責任を負うのか、具体的な補償範囲や修補方法を指します。
一方、「契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置」は、その責任を確実に履行するための保険加入や保証制度の有無を指します。
例えば、売主が「引渡し後1年間、雨漏りがあった場合は補修します」と定めるのが「契約不適合担保責任の内容」、
それを確実に実行するために保険に加入しているかどうかを示すのが「保証保険契約その他の措置」です。



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【37条書面】重要ポイント穴埋め問題


次の( )に当てはまる言葉を答えましょう!

① 37条書面とは?
1. 37条書面とは、契約締結( )に、契約内容を書面で交付することをいう。

② 交付義務について
2. 37条書面は、( )が記名する必要があるが、( )が交付してもよい。
3. 交付の相手は、( )の両当事者である。

③ 37条書面の記載事項(必要的記載事項)
4. 物件を特定するために必要な( )が記載される。
5. ( )・交換差金・借賃の額、支払時期、方法が記載される。
6. 物件の( )時期が記載される。

④ 37条書面の記載事項(任意的記載事項)
7. 損害賠償額の予定や( )に関する定めがある場合は記載する。
8. 売買契約では、( )のあっせんに関する定めがある場合、記載しなければならない。
9. 契約不適合担保責任の( )も、定めがあれば記載する。
10. 契約不適合担保責任の( )に関する保証保険契約も、定めがあれば記載する。

⑤ 37条書面の電子交付
11. 37条書面は、( )的方法で交付することができる(両当事者の承諾が必要)。

⑥ 重要事項説明との違い
12. 重要事項説明では( )が必要だが、37条書面では不要である。

【解答】

  1. 宅建士 / 誰

  2. 契約

  3. 表示

  4. 代金

  5. 引渡し

  6. 違約金

  7. ローン

  8. 内容

  9. 履行

  10. 電磁

  11. 説明

【注意事項】

当ブログは、宅建試験の学習をサポートすることを目的としたものであり、法律や実務に関する正式な助言を提供するものではありません。掲載内容には十分注意を払っていますが、正確性や最新の情報を保証するものではなく、万が一内容に誤りがあった場合でも、一切の責任を負いかねます。最終的な判断や詳細な確認は、必ず公式の法令や専門家のアドバイスに基づいて行ってください。


本日もお疲れ様でした!!

今回は、私が理解に苦しんだポイント、「契約不適合担保責任の内容」と
「契約不適合担保責任の履行に関する保証保険契約その他の措置」
の違いについてまとめたところが、注目ポイントです。
おそらく、過去問を解いてる方はこの難題に苦しんでるんじゃないかな〜と思います!
35条の時にも「講ずるかどうか」とかいうのが出てくるので、もう発狂寸前です。全て日本語の意味が違うんですね〜紛らわしいっ!


次回は、ここらで一旦、重要事項説明書と契約書の記載事項の違いについて解説していこうと思います!
似たワードがワードが沢山出て来て、勘弁してくれ〜!って感じですよね笑
大丈夫です。まだまだ時間がありますから、焦らず知識を固めていきましょうね!

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