ビジネスモデル 誰向けか

誰向けのビジネスモデルか

今回は、サービスを誰向けに考えるかで、どんな法律が関わるか簡単にお話しします。

■BtoB、BtoBtoC、BtoC

企業が提供するサービスは、基本的に、事業者(企業や個人事業主等)向け(BtoB)か、消費者向け(BtoC)に分けられます。

BtoBの場合、更にエンドユーザーに、消費者がいる(BtoBtoC)かどうかでわかれます。
例:例えば中間卸業者が小売店に商品を販売する場合、売買自体はBtoBですが、その商品のエンドユーザーは小売店のお客さんである消費者となります。

■BtoBで気を付ける法律の例

下請法:SES等サービスの一部を下請業者に外注する場合に関わります。下請法の適用がある場合、書面での契約締結義務や発注者は受託者が業務に着手してから60日以内に委託料を支払う義務が発生する等します。

商法:BtoBでは商法の適用を受けるので、年次利息が6%(民法は5%)となったり、契約不適合責任の期間が検品から原則6ヶ月(民法では1年間)となったり、いくつかの条件が異なります。

■BtoCで気を付ける法律の例

特定商取引法:ECサイトやLPを利用した通信販売、キャッチセールス等店舗外の無店舗型で商売をする訪問販売、ネットワークビジネスやマルチ商法といわれる連鎖販売等の、消費者問題になりやすいサービス提供に関して規制しています。
最近では、特定商取引法に基づく表示等を用意しておかないとLPやECサイトで、クレジット決済代行会社ができないクレジット決済を承認してくれない場合があります。

■BtoBtoC、BtoCで気を付ける法律の例

景品表示法:不当景品類及び不当表示防止法。消費者に誤解を与えるサービスの宣伝文句(誇大広告、根拠のない優位性の提示等)や景品(おまけ、プレゼントキャンペーン、キャッシュバックキャンペーン等)に関して規制した法律です。

■その他どのモデルでも共通して気を付ける法律の例

特定電子メール法:メルマガ配信を行う際のメルマガ登録や解除方法について定めています。下記個人情報保護法に基づく「メルマガ配信目的で個人情報を利用することの同意」だけでは足りず、別途「メルマガ配信を希望する」旨の確認等が必要です。

個人情報保護法:個人情報の取得と管理について定めた法律。個人情報を取得する際に、予め利用目的を通知し、承諾を得てからでないと取得しても利用できません。会員登録や配送先情報を取得する場合だけでなく、名刺交換した場合の名刺も個人情報に含まれるので注意しましょう。

薬機法:食品や化粧品等口や肌に直接ふれるもの、マッサージ等直接体に作用するもの等で、効く、治るなどの効果効能を謳うことを規制する法律です。

印紙税法:収入印紙の要否、額を定める法律です。サービスの内容によって要否や金額が異なります。また今のところ電子化した場合(電子契約や電子化した領収書等)、印紙は不要です。

■まとめ
上記はあくまで一例ですが基本的に違反すると刑事罰が課されることがあります。扱うサービスの内容や提供方法によって、関わる法律はかわりますので、弁護士や所轄の行政(薬機法なら都道府県庁の薬務課等)に予め確認しましょう。

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