災害対策基本法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋
国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することをし、県、市町村、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災関係機関がその全機能を十分に発揮し、相互に協力して総合的かつ計画的な防災対策の推進を図ることにより、県民のかけがえのない生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。
✅昭和36年に定められ、最近のいろいろな大きな災害に対処するため、その都度改正されてきましたが、平成25年に大きく改正されました。
✅令和3年5月20日に、災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は「避難指示」に一本化されました。
※避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月)
🔴指定緊急避難場所と指定避難所の指定
市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、洪水、津波その他の政令で定める異常な現象の種類ごとに、指定緊急避難場所(指定避難所)として指定して、上記の規定により指定緊急避難場所を指定しようとするときは、当該指定緊急避難場所(指定避難所)の管理者(当該市町村を除く。)の同意を得る事を要し、市町村は規定による指定をしたときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならないことになっています。
✅指定緊急避難場所又は指定避難所の取引については、当該物件の「管理者」は、それについて廃止しようとするとき又は改築その他の重要な変更をしようとするときは、市町村長に届け出なければなりません。
📃参考資料
📃愛知県豊田市HPより引用