知っておきたい!3つの障害者手帳
こどもの発達が気になりはじめると、「療育」や「福祉制度」という言葉が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか?
「障害者手帳」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
「具体的に何ができるの?」「手帳ってどうやって取るの?」という疑問を持つ方も少なくないはず。
障害者手帳の種類や取得の流れについてまとめました。
知っておくだけで、こどもと家族の生活がちょっとラクになる情報が見つかるかもしれませんよ?
障害者手帳の基本:3種類の手帳って?
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称。
1.身体障害者手帳
身体障害者福祉法の規定に基づき、一定の期間以上永続する身体上の障害を持った方に交付されます。
身体障害者手帳には種別という障害の部位設定と障害の重さを表す等級という設定があります。
2.精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉法に基づき、一定期間以上精神疾患の状態にあって、日常生活に制限が必要な方に対して交付されます。
3.療育手帳
療育手帳制度に基づき、児童相談所などにおいて知的障害であると判定された、原則18歳未満の方に交付されます。18歳以降も、こどもの頃から知的障害があったことが証明できれば、手帳が取得できます。
障害の程度は、A(重度)・B1(中度)・B2(軽度)。
自治体によって名前が異なる場合もあります。(例)東京都「愛の手帳」
凸凹ちゃんは、「療育手帳」もしくは「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
受けられるサービスとしては療育手帳の方が手厚いことが多いです。
療育手帳に注目!どんな支援が受けられるの?
例えば、こんな割引制度が利用できます
税金の控除や減免:所得税、住民税、自動車税などの負担が軽減されます。
交通費の割引:JRやバスなどの運賃が割引されることがあります。
福祉サービスの利用:日中一時支援やショートステイ(短期入所)、移動支援などが利用可能です。
公共料金の割引・減免:NHKの受信料の全額又は半額が免除される場合があります。また携帯電話のプラン料金や各種オプションなどの料金が割引になります。(料金は提供会社により異なります)
レジャーの割引・減免:テーマパークなどの入場料、動物園や植物園などの入園料、美術館や博物館などの入館料、映画の鑑賞料金など
療育手帳取得の5つのステップ
手帳を取得するための手続きは、自治体ごとに若干異なりますが、一般的な流れをまとめました。
①市役所の障害福祉課に相談
お住まいの自治体の障害福祉課で相談しましょう。必要な書類や手続きについて案内してもらえます。
②必要書類を提出
主に以下の書類が必要です:
所定の申請書類
写真(こどもの上半身写真)
医師の診断書や知能検査の結果
母子手帳や学校での成績表など
印鑑
④面談と検査
自治体の指定機関で、発達検査(例:新版K式)や面談が行われます。こどもの成長や家庭の状況を詳しく聞かれることが一般的です。
⑤判定結果の通知
検査後、判定が行われ、療育手帳を取得できるかどうかが決まります。通知が届くまでに3~4ヶ月ほどかかることも。
⑥手帳を受け取る
交付通知が届いたら、自治体の指定場所で手帳を受け取ります。更新手続きも忘れずに行いましょう。
都道府県ごとに異なる基準とその問題点
療育手帳は、知的障害のある方が一貫した療育・援護を受けられることを目的にして作られました。「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」というガイドラインに基づいていますが、法律で定められた制度ではありません。
例:兵庫県と大阪府の違い
兵庫県:医師の診断書があれば比較的取得しやすい。
大阪府:発達検査の結果で基準を満たさないと取得が難しい。
住んでいる場所によって手帳の取得可否が変わることがあります。引っ越しの際には注意が必要です。
精神障害者保健福祉手帳との違い
療育手帳が取得できなかった場合、精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける方もいます。知的障害に限らず、発達障害の方も対象となるため、選択肢の一つとして検討してみてください。
療育手帳を取得するメリットとママへのメッセージ
メリットまとめ
医療費や交通費が軽減される。
福祉サービスを利用しやすくなる。
こどもの成長に合わせた支援を受けられる。
ママへのメッセージ
基本的に療育手帳を取得することで、大きなデメリットはありません。
しかし「障害者手帳」というワードに抵抗あるママも多いかと思います。
手帳が交付されたからと言ってわが子は、かわいいこどものまま。
なにかがかわるわけではないのです。
幼い頃は、手帳はママが持ってても大丈夫。
大きくなったら、身分証代わりにつかえばよいのです。
ミライロIDが使えるトコロが増えたので、障害者手帳を持ち歩かなくてもスマホでも割引できるようにもなっています。
療育手帳は本人の希望でいつでも返還が可能です。
なかなか外へ出るのがむずかしい…
映画館など言ってもまたすぐでる…
料金が半額だと今回ダメでもまたトライしようという気になると思います。
必要な情報を知っておくことで、こどもや家族の生活をより充実させるための一歩を踏み出すことができます。気になったら、まずはお住まいの市役所で相談してみてくださいね!