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第18回 公正証書遺言とは|学校では教えてくれない相続の話

行政書士の長岡です。相続の話、18回目となる今回は、手間と費用はかかるけれど信頼性は高い「公正証書遺言」について解説してみます。

はじめに(公正証書遺言とは)

公証人という、公証役場にいる法律の専門家に作ってもらう遺言です。現物には「遺言公正証書」と書かれています。法律上は、遺言を作りたい人が公証人に内容を口頭で伝えて、それを書類にしてもらう仕組みです。

民法 第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。(以下略)

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ですが、実際には事前に打ち合わせをしてあらかじめ書類を作っておいてもらい、最終的にその内容を確認してハンコを押す感じです。

法律の専門家が作ってくれるのですから、自分だけで作る自筆証書遺言とは違って、間違いが生じる可能性ほとんどありません(まれにあって事件になります)。信頼性も段違いですので、銀行等での手続きも進めやすいです。

ただし、自筆証書のように「ほぼ無料」というわけにはいかず、やはり一定のお金はかかります。遺産の額と受け取る人の人数によって費用が増減するのですが、だいたい5万円から10万円くらいが相場のイメージでしょうか。

公正証書遺言を作るには

いきなり公証役場に行って「これから作って」というわけにはいかないので、まずは電話で相談の日程を決めます。

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