育児を手伝うという意識の低さ

■育児・介護休業法

働き方改革ということだろうか。様々な法律が施行されている。

その中でも、少子高齢化、男女平等などが背景にあるのだろう、新しい法律がこの4月1日から施行されている。

○育児・介護休業法について

育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

義務づけの内「2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け」が先行し、「4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】」となっている。

男性に対して育児休業を促進するという意図が強いようで、下記のリーフレットなども参考になるだろう。

育児・介護休業法の改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

■男性の育児休業の取得率

男性の育児休業の取得率は低く、下記資料によれば13%にも満たない。

○男性育休の取得率、初の1割超え 業界・企業規模で差

2021/10/11

厚生労働省は2021年7月、雇用均等基本調査を発表。20年度に育児休業を取得した男性は12.65%で初めて1割を超え、過去最高を記録しました。政府目標の13%には届きませんでした。

https://style.nikkei.com/article/DGXZQOFK275QA0X20C21A9000000/#:~:text=%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%81%AF2021%E5%B9%B4,%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

この記事で指摘していることに、中小企業では一人が多くの役割を担っており代替する要員がいないことがあげられている。しかし、DXと言う言葉を持ち出すまでも無く、場所と時間の制約を除去することは企業の活動の革新には不可欠であり、これに取り組めない中小企業の状況も問題であろう。

しかし、もっと問題なのは男性側の意識では無いのだろうか。

■家族観のゆがみ

 女性は家庭のことを担い、男性が働いて稼ぐということを前提としている今の家族観では男性は「育児」を本業と捉えることはできない。「育児を手伝う」という意識でいる限り、どこかで逃げを打つことを考える。

 男性が意識しなくてはいけないのは「育児」は他者に任せる何かでは無く「自分が責任を負う」何かであるという意識だ。

 これを怠れば、子供との絆などできるはずも無くいずれ見向きもされなくなる。

 こうした家族観を持っている男性が牛耳っている会社では、育児に対して真剣に考えることは無理だろう。法律ができても女性が楽になるとは思えない。

<閑話休題>

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