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著作物の創作を立証しておこう!

 こんちには!元中小企業弁理士のnabです。突然ですが質問です。身に覚えのない他人が、あなたの創作したイラストを盗作品だと言ってきたらどうしますか?

   著作物を創作した人には、著作権が発生します。著作権は登録制でないため、発生した権利を自分で立証しておく必要があります。

 本日は、イラスト・写真・小説・音楽などの著作物を創作・使用するnoterさんに、安価に、創作した著作物を安心して使える手続きのご紹介をさせていただきます。

 記事のタイトル画像がみんなのフォトギャラリーよりいただきました。★さんありがとうございますm(__)m。

   ちなみに、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術、又は音楽の範囲に属するもの」と定義され、以下のものがあります。

 例えば最近注目されている、NFTの対象となるデジタル画像なども、著作物に該当します。

著作物一覧

(1)著作権の発生を立証する方法

 発生した著作権の立証方法として、おすすめなのが「確定日付」です。

 確定日付は、文書に公証人の確定日付印を押捺することで、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。

 確定日付は、公証役場で簡単に行うことが出来、料金は1件700円と非常に安価です。公証役場は全国に300箇所あります。

 もし、自分の創作したイラストが他者に真似されて模倣品が創作された場合、自分の方が先にそのイラストを作ったことを証明できなければ、真似をされたと主張しても認められないおそれがあります。

 発生した著作権を、文書に落とし込み、確定日付により立証しておくことは、自分の著作物の方がオリジナルであることを証明するための有力な証拠となります。

 しかし、イラストなどの著作物を書類に落とし込んで、確定日付する方法は、インターネットに殆ど開示されていません。

 前職で、イラストの確定日付を経験してきた私が、イラストなど著作物の確定日付書類の作成方法をお伝えしていきたいと思います。

(2)イラストなど確定日付書類の作成方法

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