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渡邊博己
2024年7月28日 17:38
大阪高判令和4.5.27判タ1508号54頁1.事件と裁判の経緯 Xらは、A社との間で、「邦貨・外貨両替機管理委託契約」(以下、「本件契約」)を締結し、これに基づき、XらはA社に両替準備資金を振込送金のうえ、A社はホテル内に設置した両替機に邦貨および外貨の両替金を装填し、両替機から金員を回収して集計を行い、その結果をXらに通知していた。A社は金銭運搬および両替機管理の業務および現金の警備輸送業