相続預金払戻請求にあたっての金融機関の対応とその結末
東京地判令和4.3.30金判1650号50頁
1.裁判の経緯 Bは、大韓民国の国籍を有し、従妹であるA(平成26年3月に死亡)名義で、Y1銀行・Y2銀行・Y3銀行に預貯金(本件預貯金1~8までの8口。預貯金4および5は現存しない。合計金額15,766千円)を有していた。Bは、平成25年3月に死亡し、Bの子X1・X2が、預金を相続したと主張して、Y1~3銀行に相続預金の払戻しを求めたが、Y1~3銀行は本件預貯金は亡Aに帰属するなどとして払戻しをしなかった。そこで、本件預貯金の