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国民年金保険料1年前納クレカ納付辞退

 うちの子どもは、大学4年生で、今もウロウロどこぞに出歩いています。

 来年度から社会人の予定であり、就職活動も一段落した様子です。
 ※相変わらず、お父さんは、詳細を知らされていません。

 私が大学生の頃は、学生の場合、国民年金保険料の加入義務がありませんでしたが、もはやそういう時代ではありません。
 ※加入義務のない時代(裏を返すと、任意加入時代)は、学生時代に例えば交通事故などで、後遺障害を負ったとき、国民年金未加入による障害基礎年金が支払われないことが問題視されており、それを受けて、平成3年4月から、学生に国民年金への加入が義務付けられました(つまり、国民年金保険料を支払え、ということです。)。

 で、一般的な学生は、令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の保険料、月額16,520円(年額198,240円)を、自ら支払うのが難しいので、学生納付特例という制度があって、納付を猶予してくれます。
 ※この届け出を出しておくと、先の後遺障害による障害基礎年金が支払われないような事態が防げます。つまり、タダで、傷害保険に加入しているようなものです。

 ただ、これは、基本的に納付猶予の制度ですので、将来、国民年金保険料を追納しない限り、老後にもらえるであろう老齢基礎年金は、猶予された未納分だけ減ります。

 この未納分の追納というのは、やれる方はやれるとは思うのですが、1年分で、約20万円もの金額を、若いうちに自身でそうそう支払えるものではないというのは、将来のことを見据えると、簡単に想像ができます。

 まぁ、社会保険労務士・FP的に言うと、国民年金は超・優良な金融商品ですので、国民年金保険料を支払わないなんて、超・もったいないのです(マジすか、マジっす!!)。

 ちなみに、超・有利な金融商品である理由は、次のとおりです。
・保険料総額:16,520円/月(令和5年度)×12月×40年=7,929,600円
・老齢給付総額(85歳まで20年と仮定):795,000円(令和5年度)×20年=15,900,000円(保険料総額の2.00514…倍!)


 つまり、その人の寿命にもよりますが、大体2倍になって返って来る金融商品なんですから、入らなきゃソンなのです。

 ということで、我が家では、国民年金保険料を支払うことにしています。国民年金保険料は、配偶者と世帯主に連帯納付義務が課せられていますから、世帯主である私が、同一世帯の子どもの国民年金保険料を支払うことは全く問題がありません。
 ※世帯主の社会保険料控除の対象となり、所得税等の軽減につながります。

 で、同じ支払うならば、月ごとではなく、月々積み立ててから、1年前納で支払うこととしました(結構、大きい額ですからね。)。
 ※2年前納の方が割引額は大きいのですが、20歳以後の学生の期間が3年弱でしたので(2年で割り切れない。)、敢えて1年前納としています。

 そして、また、クレジットカードによる1年前納としています。
 ※口座引落しの方が割引額は大きいのですが、クレカのポイント加算を考慮すると、クレカの方が有利との判断です(^^)。

 で、明日、その1年前納の国民年金保険料の引落しがされますが、学生時代としての納付はこれで最後です(予定どおり行けば…)。

 そのため、日本年金機構のHPから、「国民年金保険料 クレジットカード納付辞退申出書」をダウンロードし、記載の上、明日、郵送で、管轄の年金事務所まで送付します。
 ※一部の手続きは、郵送対応可能です。

 来年度は、予定どおり行けば、子どもは厚生年金加入者でしょうから、国民年金保険料の引落しは停止されると思いますが、万が一でも、引落しされるとイヤですからね。

 まぁ、細かいことですが、知っとくと得なことも、世の中多いですよって話です(^_-)。

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