著作権の基本知っていますか_著作権帰属確認/フリー素材利用規約の重要性_業務委託 事例 武信稲荷神社
[解説]
1) 事例概要 武信稲荷神社 業務委託のイラスト・ロゴ
武信稲荷神社から清水宏積 自称デザイナーに業務委託
イラスト・ロゴ、それらを使用した同神社御朱印帳の権利侵害
水色ことりが「人間に畏怖を抱かせる霊的な獣」イメージを緊張感あるフォルムを吟味して実現したと思える自信作のひとつです。
結果的に円と三角形との相性の良い、安定した構図のとりやすいデザインになりました。
御朱印帳は稲穂図を配布のイラストACもまた利用規約違反を理由に差止め。
結果的に同神社「オリジナル御朱印帳」は、2重の権利侵害物品でした。
(注1)仲尾宗泰宮司とは:
同氏の名前で検索すると複数のインタビュー記事がヒットしますが(朱雀人PLUS 等)、これはインタビュー体裁の自己発信PR記事です。(アストレア企画中小企業様・個人事業主様のための文章作成)
文中、仲尾氏が宮司を務めるようになって”知名度が一気に上昇”とありますが、ここで自認するように自己宣伝に注力する方であることだけは確かです。本件に関する限り、その露出傾向が裏目に出て神社のひとつの黒歴史を作ってしまわれた形です。
(注2)清水宏積 自称デザイナーとは:
2017年5月に会社員としてコーディング等をしながら個人事業主の開業届を出し、デザイナーを自称して営業活動を始める。デザイナーとしての実績も経験もない当時、武信稲荷神社から受注した当時案がほぼ初仕事。
標榜の”デザイン事務所”ひだちデザインHPで「素材は一から作ることが多い」と宣伝も実態は使用アイコン全てフリー素材icooon-mono.comを転用。イラストの実績もなく実力の程度も怪しく明らかなトレースと思われる事例複数。
武信稲荷神社 御朱印帳 の2つの権利侵害は、管理責任者にあたりまえの著作権法の認識があれば起こり得なかったことでしょう。つまり、
素材の利用に際し利用規約を読む、
イラストを業者発注するならば著作権に問題のないことの保証と責任の所在を明確にしておく、等
にもかかわらず、稲穂図、狐シルエットの2つとも著作権侵害と発覚、両者から相次いて差し止められた武信稲荷神社には、ごく常識的な判断が皆無であった らしいと思うしかないでしょう。
以下のカテゴリをご参照ください。裁判令の前例と解説をしています。
2) 自作自称デザイナーの「オリジナル自作」宣伝
2017年10月に頒布告知と同時に話題となり人気御朱印帳としてまとめサイトにもランキングされ、印刷媒体の雑誌に掲載までされたにも関わらず、その真の著作権の帰属は伝えられることなく、別人のオリジナルとして広められ称賛もそこに集まっていたという理不尽な結果となりました。
3) 不見識な発注:著作権概念欠如の神社宮司
(注)記事中、仲尾宗泰宮司リンクはは同氏への外部サイト取材記事。引用理由は以下の記述が本事案と無関係ではないと感じるためです。
仲尾宗泰宮司はパソコンスキルやご自身の本出版にご関心はあっても著作権のご理解は十分であったとは思えない結果の私の被害の甚大さなのです。
清水宏積 自称デザイナーは、フリーランスとして開業届を出した2017年5月に、武信稲荷神社から「20年ぶりのHPリニューアル」に際して御朱印帳にも利用予定のイラストとロゴの発注を受けます。
経験も実績もない清水宏積という独立営業したての個人に、武信稲荷神社 仲尾宗泰宮司がなぜこのような業務委託をしたのか、常識では考えられぬところですが、神社HP公開の同年8月の同神社お知らせには、「ほぼ奉仕で制作してくださったひだちデザイン」への感謝の言葉が見られます。
これに関しては、清水宏積 自称デザイナー本人が当時の知人との会話で「営業取れたときはビビりました!」と言っており、受注した当人からしても常識的な業務委託でなかったことは確かです。
「タダほど高いものはない」と昔から言われますが、安価だからという理由でやってもらうのは危険だということでしょうか…
清水宏積氏は、会社員としてもwebの仕事をしており、画像検索の知識も有しているにも関わらず著作権帰属の認識が甘かったようです。他者の権利を侵害してはならずストックフォトのロゴ使用も禁じられている事実は知っておかねばなりませんでした。
そして著作権概念もイラストを有償で世に出すことの責任の自覚もないまま、それに抵触した所謂「チートなビギナーズラック」が、清水宏積自称デザイナーのその後の自我形成に良い結果を及ぼしたとも考え難い、皮肉な結果が待っていそうではあります。
実際に、両者ともに著作権概念の理解が欠如しており、契約というほどの約束事もなく、著作権帰属の保証・画像の利用許諾範囲などの取り決めも、一切なかったそうです。 この両者の不見識と責任意識の欠如のために被害は拡大し、後に著作権者=私 水色ことりですが、大変理不尽な負担を強いられることになります。
4) 複製権、翻案権ないし公衆送信権の侵害
著作権侵害の発覚以前に、高評価で拡散された武信稲荷神社 御朱印帳
武信稲荷神社が御朱印頒布を告知した2017年10月3日。
「ひだち清水さんがロゴと狐を作成し、宮司がレイアウト」と共作を自慢。これが異例の大反響で好評を得てしまいました。
その御朱印帳の正体は、他人の権利画像を取り除けば文字しか残らない代物だったのです。
武信稲荷神社は御朱印帳だけでなく、神社HPの「メインビジュアル」「ブランドロゴ」と称してこの狐の別バージョンイラストも公開、地下鉄二条城前駅の大型広告看板・京都新聞への広告、NAVITIMEなど幅広く自社の利益のために活用していました。
同年12月には「好評のため」色違いも増刷。3色展開に。
御朱印帳は神社HPでも頒布。御朱印は押さずに1500円。
(社務所では御朱印初穂料も込みで1500円)
さらに、武信稲荷神社は、業者にこのデザインのぽち袋の製造販売を許可し、それを社務所で販売する際の手数料まで受け取っていました。
そのような権利は本来の著作権者のみが有するものであり、それは知的財産権に関する法により保護されているのです。
著作権法を遵守し製品化を諦めたイラストの顧客様もあることでしょう。その一方で、抜けがけの如く規約や法を無視した者が利益を得るようなことがあってはなりません。
それを看過し放置することは、著作権を有する者と正規の顧客様の信頼関係に関わる問題でもあるのです。ゆえに、差止の対象とするのです。
しかし同神社仲尾宗泰宮司は不見識ゆえにその事実すら知らなかったようです。知らなかったでは済まされない責任問題であることは明白ですが、同神社は著作者から説明を受け適正な対処を要請後も理解せず責任を否認し続けています。
5) 武信稲荷神社と自称デザイナーの不誠実な事後対応の実態
御朱印帳イラスト訴求力を全面否定、矮小評価で賠償責任回避、
虚偽申告で利用継続
著作権注意確認義務も否認、業務委託デザイナーへの取次拒否
第三者から追及され、著作者を誹謗中傷する虚偽捏造を投稿
自称デザイナー清水宏積氏は連絡を断って責任放棄逃亡
武信稲荷神社は頒布差止には応じたものの、公表や説明は拒否、現在もSNSに投稿した画像やPR目的で他サイトに提供した写真もそのままにしています。
また、同神社は民事の和解交渉に応じた著作者を欺いた回答書の虚偽が発覚して和解不能となりましたが、その交渉時には、同神社の御朱印帳の頒布における狐イラストの訴求力を全面否定し、御朱印帳の頒布実績の実際に反して「イラストの寄与はない」と主張しています。
しかし、実際には同神社はイベント出展時の広報では、自ら御朱印ではなく御朱印帳を推しているのです。販促効果のあった体験に基づく選択ではなかったのでしょうか…
問題の狐イラストを制作した、元ひだちデザイン(既に廃業、屋号変更の示唆あり)盗用疑義も提起されている清水宏積 自称ひだちデザイン(当時)”和風デザインのプロフェッショナル” webデザイナーは、現在も責任放棄のまま足跡を絶っており、同氏に発注委託した武信稲荷神社は、第三者から追及されれば虚偽捏造で応答するという、両者ともに不実極まりない有様です。
水色ことりと清水宏積が特定された状態で武信稲荷神社は以下のような虚偽捏造の回答をし、その投稿は同神社公式HPブログに連動して掲載されています。
武信稲荷神社が宮司が巫女さんに代わって回答したと思われる2021年4月5日の一連の同神社の投稿は、あたかも水色ことりが問題のある人物で神社に言いがかりをつけているかのような印象操作を感じさせる文脈ですが、全くの創作・妄言が大半で、もはや名誉毀損のデマです。
私、水色ことりはこれを引用する形で真相の証明資料を添付し続けなくてはなりません。大変に迷惑です。
https://twitter.com/mizuirokotori_/with_replies
しかし、2019年10月に著作権者が権利侵害に気づくまでの2年の間に、御朱印巡り愛好者の間で良デザインの御朱印帳と評判となり、上のように、多数の写真がtwitterやblogに投稿され、さらには投稿参加型の御朱印情報まとめサイトや京都関連のwebニュース記事にもSNS投稿がインラインリンク表示される事態となりました。
このため、2022年6月、狐シルエットイラストの著作権者である水色ことり(Mizuirokotori M_K)が、御朱印帳写真掲載の各情報サイトやニュースサイト諸所に、個別にご説明し写真削除のご対応を打診いたしました。
6) ご報告 武信稲荷神社 御朱印帳写真 主要掲載サイトから全て削除
その結果、ご連絡した全ての御朱印情報サイト、ニュースサイト様から武信稲荷神社御朱印帳の写真削除のご対応を得ることができました。
著作者人格権へのご理解とご協力に御礼申し上げます。
他のカテゴリーではNavitimeの武信稲荷神社のPRページに当該御朱印帳が掲載されていましたが、問い合わせフォームよりご連絡し、このほど写真が削除されたことを確認いたしました。当方の提示した客観的資料に基づき、削除が妥当と判断されたものと受け止めております。
なお2つの運営サイトからは、ご丁寧な返信がありましたが、形式通りの書類提出後に調査する過程が必要とのことでした。 運営サイドにしてみればユーザーがお客様ですから、その立場もわからぬでもありません。そして、被害者の当方が多方面に個人情報開示のリスクと手間を負わずとも、清水宏積 ひだちデザイン と武信稲荷神社に法的措置をとれば、残る画像の削除も容易になる、というだけのことです。それまでは両者の権利侵害事実の証拠として残存し続けることも無意味でもないでしょう。
本件のように、客観的事実から明らかと見えるのに、当事者が認めないばかりに不正利用が故意かどうかを敢えて裁判で決めるような低次元の著作権トラブルは、本当に在ってはならぬものと言えましょう。
個別に弁護士を雇用して裁判所を通すまでもなく、各サイトが客観的事実から私の主張と依頼の妥当性をお認めになりご対応くださった事実をひとつの成果と評価しております。
発覚からすでに2年半が経ちましたが、その間、世間一般のイラストやロゴデザインの著作権認識も大きく変わりました。インターネットの普及に伴い、またオリンピックのロゴや有名イラストレーターの盗用疑惑、写真の無断掲載や誹謗中傷を巡り発信者情報開示請求裁判が話題となり、といくつかの転機となる出来事もありました。
個人の創作者の権利がよりよく保護される社会であるように、また、個人の情報発信が容易である分、創作物を享受する側にも自称デザイナーの真贋を見抜く目が鍛えられる社会であるように、と願わずにはいられません。
[注意喚起]
武信稲荷神社 2者の権利侵害で差止の御朱印のSNS写真投稿は削除をお願いします。
著作者権と著作者人格権についての弁護士の見解
ひだちデザイン清水宏積氏の本件使用行為は、 Mizuirokotori の有する著作権のうち複製権、翻案権ないし公衆送信権を侵害するもの
武信稲荷神社は、 本件イラストを、鳥居や稲穂のイラストと組み合わせて使用するなどの改変をしており、 これらの改変はMizuirokotori 氏の意に反するものです。 さらには、本件イラストを、Mizuirokotori の氏名を表示することなく使用しています。 したがって、本件使用行為は、 Mizuirokotori の有する著作者人格権のうち同一性保持権および氏名表示権を侵害するもの
著作者人格権とは
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