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教えて!お金の神様「iDeCoは万が一60歳前に死亡した場合は掛け金はどうなるのですか?」

Q. iDeCoは万が一60歳前に死亡した場合は掛け金はどうなるのですか?

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A. 掛金はご遺族が請求すると死亡一時金として受け取ることができます。

60歳の満期以前・以後を問わず、亡くなった時点で受け取ることができます。死亡一時金は相続税が必要であることと受け取る為に必要な諸経費が手数料として必要となります。また、死亡時に限らず重篤な病気になった場合でも一時金として受け取ることが可能です。

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よくわかる解説

加入者の方が積み立て中に万が一亡くなった場合でも、それまでに積み立てたお金は遺族に相続されます。ご遺族が死亡一時金を請求することで積み立てたお金を受け取ることができます。iDeCoは通常の場合、60歳の満期以前に途中解約やお金を引き出すことはできませんが、死亡した場合と重篤な病気になった場合は例外で死亡年齢が60歳以前であっても死亡時に請求することで受け取ることができます。
このように運用していたお金を受け取れる権利がなくなることはありませんのでご安心ください。注意点としてはご遺族が請求がする必要があることと、受給方法は一時金しか選択できないことです。(年金としては受け取れません)死亡後は速やかにご請求されることをお勧めします。

死亡一時金はみなし相続財産となり、相続税の課税対象になります。また、受け取る為の手数料も必要なりますのでご留意ください。死亡時だけでなく、加入者が重篤な病気になった場合も60歳より前で一時金として受け取ることが可能になります。(この場合は、死亡時とは異なり、年金としても受け取れることを選択することも可能です。)

iDeCoは死亡時の受取人を以下から指名できることもできます。
・配偶者
・子ども
・父・母・兄弟などの家族
・祖父母
指名していなくても死亡一時金として受け取れなくなることはありませんが、万が一の時に備えて指名しておくと良いでしょう。

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