#50 不動産登記はお早めに!
前回の#49 土地購入に関する契約は、権利を明確に!でも「登記」というキーワードが複数出てきましたが、今回は「なぜ登記(不動産登記)が必要なのか」についてお話します。
登記をしていなかった…よくあるトラブル
売主の借金が引き継がれてしまう
売主に借金があったり、税金などを滞納していて債権者や税務署などに土地や建物を差し押さえられていた場合、買主が登記しない限り、この差し押さえは売主から買主へ引き継がれてしまいます。
交渉の余地はありますが、買主が売主に代わって弁済しなければならないケースも多いので注意が必要です。
第三者に売られてしまった
物件の引渡しが完了したとしても、所有権移転登記を済ませない限り、その不動産は売主の所有物となります。
そのため、所有権移転登記完了前に売主が第三者に不動産を売ってしまった場合、自分の所有権を第三者に主張することができず、第三者が先に登記してしまっていた場合、その土地の所有権はその人のものになってしまいます。
すぐの登記が難しい場合は、必ず「仮登記」を!
物件の引渡し後すぐに登記を行うのがベストですが、何らかの事情ですぐには行えない場合もあると思います。
そんな時は仮登記を行い、本登記の予約(登記上の順位確保)をしておきましょう。
本登記ができない場合でも仮登記をしておけば、必要な書類や条件が整ったときに、仮登記をした日にさかのぼって本登記が行われます。
あくまでも「仮」のため、所有権を示すための法的な効力はありませんが、「仮登録付き」として不動産が登録されるため、第三者へのアピールとしては十分効果を期待できます。
物件引渡しの嬉しさと達成感でついつい忘れがちな登記ですが、とっても重要だということがお分かりいただけたと思います。
次回は、実際に登記をする際に必要な書類や申請場所、ポイントについてお話させていただきます^^