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施術所の看板と資格の使用領域について

どんな名称にするか問題

さて、開業する人や、開業を予定している人達は、大体の場合店舗を構えると思います。

その際に、どのような名称にするか、またはして良いかの選択肢を担保するのが資格になります。

資格があれば、いくつかの施術所の選択肢ができますし、なければ選択肢が減ります。

今回は、その際の問題や、考え方を提示する内容を予定しております。

国家資格があるとできること

国家資格があるとできることが、施術所ごとにあります。

理学療法士は病院前提の資格になるのでこの段では含みません。

※制度上の話であり、優劣の話を持ってこられても困ります

柔道整復師…接骨院、整骨院が開業できるというか必須

鍼灸師…鍼灸院が開業できる、鍼灸を使うすべてに対し必要

マッサージ師…マッサージ院が開業できる

当たり前なこと書いてると思いますが、

これらの資格がないとこの施設で開業できません(オーナーにはなれるけど)。

また、整骨院でマッサージ院や鍼灸院を併設しているケースでは鍼灸師やマッサージ師が働くことは可能ですが、マッサージ院や鍼灸院で柔道整復師が資格者として働くことが出来ません(併設していれば可能)。

もちろん、上記の資格の非所持は施術者として働くことは出来ません。

たまーに、学生時代働いていたエピソードを書いてる人がいますが、事項じゃない限りリスクが高いですし、時効だとしても輩だと思われかねないので、ちょっと控えた方が良いかもしれません。


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