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【メモ】子の連れ去りに関する意見書

『別居・離婚後の親子の面会交流の法制化と支援を求める意見書』や『離婚後の共同親権・共同監護の法制化を求める意見書』が、以下の自治体から国に提出されています。

更新日:21/05/08

神奈川県(令和03年03月 )

親権の決定では、監護の継続性が重視されることから、親権取得のため、婚姻中に一方の親が子どもを連れ去って別居させ、その後の面会交流を拒絶してしまうことで、親権を強引に取得してしまうケースもある。

千葉県千葉市(令和02年12月 )

離婚に伴う親権や監護権を定める手続を優位に進めるため、婚姻中において、配偶者の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、親子の交流が一方的に断たれる事例が多発している。

北海道(令和02年11月)

離婚に伴う子どもの親権取得を優位に進めるため、婚姻中において、一方の親が相手の同意を得ずに子どもを連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなどして、親子の交流が一方的に断たれる事例もある。

静岡県(令和02年10月)

親権や監護の権利を取得しようと、婚姻中において、相手の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、我が子との交流が一方的に絶たれる事例が多発している。

埼玉県(令和02年10月)

離婚に伴う子供の監護権などの親権争いを優位に進めるために、一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」による別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親によって子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまうこともある。
一方的な子供の連れ去り・引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ、家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じている。

1 子供の連れ去りの禁止
同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。

埼玉県新座市(令和02年06月)

別居・離婚に伴う子供の親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶ちません。一方の親が、同意なく他方の親に不当に子供を連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまいます。
一方的なこどもの連れ去り・引き離しは、子供の成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では実子誘拐や児童虐待、著しい人権侵害とされ、直ちに元の居住地に子を連れ戻すのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性のみを重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している実態を法的に追認していることから、悲劇が生じています。

沖縄県糸満市(平成29年03月)

離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、みずからの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、裁判においては継続性の原則の下で親権・監護権を奪われ、面会交流が認められずに愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。
一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視する余り、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。

1 子供の連れ去りの禁止
同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。

沖縄県豊見城市(平成28年12月)

離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子どもの連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、裁判においては継続性の原則の下で親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。
一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。

1 子供の連れ去りの禁止
同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。

北海道岩見沢市(平成28年10月)

離婚に伴う子ども親権・監護権争いにおいて、優位に諸問題の解決を進めるために、一方の親の同意なしでの子の連れ去り別居とその後の親子引き離しが後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、監護の継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。
一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となる。それに対して我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視する余り、先に監護を始め、これを維続している事態を法的に追認していることから、子どもの連れ去り・引き離しが生じている。

茨城県下妻市(平成28年9月)

国内法の未整備から、国内での子どもの連れ去りは未だ容認されています。

千葉県鎌ヶ谷市(平成28年07月)

離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子どもの連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶ちません。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、裁判においては継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまいます。
一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じています。

1 子どもの連れ去りの禁止
同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻し、養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。

千葉県(平成28年06月)

離婚に伴う子供の親権や監護の権利を優位に進めるため、婚姻中において、一方の親の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、我が子との交流が一方的に断たれる事例が多発している。

茨城県古河市(平成28年06月)

2014年には、ハーグ条約も批准しており、前文で「条約加盟国は子どもの権利が、監護権に関する問題において、最高位に重要であることを強く確信し、不法な連れ去りによる有害な影響から子どもを国際的に守ること、常居国に迅速に戻される方法を確立し、それと同時に子へのアクセスの権利を守ることが望まれる。」とあり、国際間の子どもの連れ去りを禁止しています。しかし、国内法の未整備から、国内での子どもの連れ去りは未だ容認されています。

千葉県松戸市(平成28年03月)

離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子の連れ去り」別居とその後の「親子引き離し」が後を絶たない。一方の親は、自らの同意なく他方の親に不当に子どもを連れ去られ、裁判においては継続性の原則の下で親権・監護権を奪われ、面会交流が認められずに愛する我が子と全くの断絶状態となってしまう。
一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国では誘拐や児童虐待となるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ裁判所が監護の継続性を重視する余り、先に監護を始め、これを継続している事態を法的に追認していることから生じている。

1 子どもの連れ去りの禁止
同意なく子どもを連れ去った場合には、子どもを速やかに元の場所に戻
し、養育について話し合うこと。子どもを速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子どもを連れ去られた親に暫定監護権を与えること。

福島県(平成28年03月)

離婚に伴う子供の親権や監護の権利を優位に進めるため、婚姻中において、一方の親の同意を得ずに子供を連れて別居し、その後の面会交流を拒否するなど、我が子との交流が一方的に断たれる事例が多発している。

栃木県塩屋町(平成27年06月)

子どもをいきなり連れ去られ、いきなり離婚調停をつきつけられた多くの既婚者がいます。

埼玉県富士見市(平成25年06月)

離婚紛争時には、未成年の子供をめぐり、奪い合いや連れ去り、子供と同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子供との面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子供との面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も年々増加しています。

愛知県碧南市(平成24年12月)

離婚成立前、突然、配偶者が子どもを連れ去り、長期にわたって姿を隠すいわゆる「連れ去り別居」及び「追い出し別居」は、DVや虐待などからの緊急避難の場合を除き、子どもの養育上、あるいはその後の親子な関係を維持する上でも悪い影響を及ぼすとされている。

埼玉県さいたま市(平成23年10月)

離婚紛争時には、未成年の子どもをめぐり、奪い合いや連れ去り、子どもと同居している一方の親(同居親)が他方の親(別居親)に対して子どもとの面会や交流を拒絶し、あるいは妨害するといった事例もしばしばみられ、別居親が子どもとの面会交流を求めて全国の家庭裁判所に審判や調停を申し立てる件数も、年々増加しています。

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