マイナンバーカードの健康保険証利用について(+高校生を対象とした児童手当)
マイナンバーカードを保険証として利用する場合、保険証機能はマイナンバーとは紐づけされず、マイナンバーカードのICチップに格納されている利用者照明用電子証明書を利用して医療証本人確認を実施するとのこと。
ここで問題となるのは、
1.マイナンバーカードの有効期限は10回目の誕生日
2.利用者照明用電子証明書の有効期限は5回目の誕生日
であり有効期限に相違があるため、マイナンバーカードは有効でも電子証明書の有効期限が短いため自ら更新手続きを正しく行わなければ保険証機能も使用できな