旧姓(旧氏)の併記について
住民票、マイナンバーカード等へ旧姓併記
旧姓(旧氏 きゅううじ)併記するためには
戸籍謄本又は抄本が必要になります。
婚姻届後に手続きする場合は
戸籍ができるまで待つ必要がありますので
当日に手続きできませんでした。
戸籍謄本又は抄本は提示ではなく
提出が必要になります。
私が手続きした区役所では、2階にある戸籍係で
戸籍謄本又は抄本を450円で取得した後、
1階にある区民事務所で回収されました。
お金がかかるのはさておき、
マイナンバーカードに旧姓印字する手数料450円として
まるっと対応してくれるようになると
ありがたいと感じました。
なぜ同じ区役所、オフィス内の書類のやりとりを
担わなければならないのか.
なんのためにマイナンバーを保有しているのか.
選択的夫婦別氏制度導入の議論と並行して、
姓変更や旧姓併記の手続きの効率化に
取り組んで欲しいです。
姓変更の手続きは夫婦で共有
夫が同行できる時は同行、
できない時はどのような手続きをしたのか
煩雑さ、違和感、不毛な気持ちを
分かち合うことができました。
新しい戸籍ができた後、戸籍抄本を取得し、
マイナンバーカードに旧姓が印字されました。
例示 旧姓佐藤、新姓山田
追記欄(右下の黄枠)に記載されました。
氏名修正 山田 花子
旧氏記載 佐藤
上記の太字の記載が重要!大事です!
この記載がなければ、運転免許証に
旧姓併記手続きができないのでご注意ください。
感じた違和感の一つとしては、
氏名"修正"という言葉を印字されたことです。
旧姓併記した理由は免許証に旧姓併記するため
警視庁のホームページに
旧姓併記する方法が掲載されています。
上記の太字が重要です。この意味としては、
氏名欄に併記、又は追記欄に旧氏として
追記されたものに限るということになります。
マイナンバーカードから旧姓がわかるとしても、
「旧氏」として旧姓が記載されていない場合は
認められませんでした。
旧氏併記の手続きを経たマイナンバーカードのみ
受け入れ可とのことです。
婚姻後に運転免許証に旧姓併記する手順
婚姻届を提出する
↓
戸籍ができるのを待つ
↓
区役所の戸籍係で戸籍抄本又は謄本を入手する
↓
区役所の区民事務所で住民票及びマイナンバーカードに
旧姓を印字させる手続きをする
↓
区民事務所で住民票の写しを入手する
(マイナンバーカードがある場合は省略できる)
↓
警察署で免許証に旧姓併記する手続きをする
ともあれ改姓の手続きが無事終わりそうです。
市区町村によって手続きなど異なるかもしれません。
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