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認知症とお金の深刻な関係 その2

(認知症とお金の関係 その1から続く)

具体的なお金の管理方法


しかし認知症は、本人の意思に関係なく罹患するものです。その場合、お金をどのように管理すればいいのでしょうか。

まずはできる限り患者さん本人の意思を尊重することが最も大切です。しかし現実問題として本人との意思疎通ができなくなっている場合もあります。その時は家族が本人に代わって管理するという方法も考えられます。

最も現実的な方法は、認知症にかかる前に、ご本人の口座番号と暗証番号、さらにはキャッシュカードなどのありかを聞いておき、必要に応じて引出し、親御さんのために使うことです。

親子間の信頼関係を築き、決して自分のために使うのではないということを明らかにしておくことが大切です。

しかし、不幸にも、上の方法をとる前に親御さんが認知症にかかってしまった場合、どうしたらよいのでしょうか。

認知症の方のお金を管理する方法の一つが公的制度の活用です。具体的には1 成年後見人制度
2 日常生活自立支援事業

の2つの方法があります。今回は1の成年後見人制度をご紹介いたします。

1 成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が低下した結果、諸々の契約や財産管理が難しくなった人を支援するための制度です。

認知症の方は成年後見制度を利用しないと、銀行や証券会社の取引や不動産などの資産の売却ができなくなります。
特に自宅を売却してそのお金をもとに施設に入居しようとしても、本人の意思が確認できない場合は、難しいのが現状です。

認知症と診断されたのち、使える仕組みがこの成年後見制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

[1]法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分となった人の権利を法的に支援、保護するための制度です。
認知症だけでなく知的障害、精神障害などが含まれます。

法定後見人は、家庭裁判所が本人の状況を考慮して成年後見人に最適である人を選任します。

法定後見制度にはさらに ➀後見 ②保佐 ③補助 の3つの方法があります。

➀判断能力がほとんどなくなった場合は後見人
②判断能力が低下しているものの、日常生活に支障がない場合は補佐人
③補佐より判断能力の低下が軽い場合は補助人

[2]任意後見制度

任意後見制度とは、まだ判断能力はあると認められますが、のちに判断力が衰えたときのために、自己判断ができるうちから事前に備えておくための制度です。

任意後見制度では、前もって任意後見人を決めます。
また後見人が必要になったとき、その支援内容まで決めておくことができます。

このように成年後見人制度は、家庭裁判所などの公的機関が関わりますので、安全な手段ですが、以下のようなデメリットもあります。

・後見人としての義務を全うしなければいけないため手間がかかる
・後見人として行動しなければいけないため、柔軟な対応が難しくなる
・後見人に報酬が発生するため、費用がかかる
・一度成年後見人をつけるとご本人がお亡くなりになるまでやめられない

特に3番目の費用ですが、後見人等の報酬額は、家庭裁判所の裁判官が決定します。ただし金額について、統一された明確な基準が示されているわけではありません。

2013年1月1日付で、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が「成年後見人等の報酬額のめやす」を出しています。

これを参考にすると、本人の財産額により、基本報酬は月額2~6万円程度とされています。
通常は、1年分の報酬額を本人の財産から支払うことになります。

この金額は決して安いものではありません。

(以下 認知症とお金の関係 その3 に続く)


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