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水産庁の不整合性

支離滅裂な水産庁資料

2017年、水産庁公表の
『海洋生物の希少性評価』
いわゆるレッドリストです

整理番号76 :オキゴンドウについて

昨年8月
こちらの資料をもとに
水産庁に問い合わせた数日後から
資料がネット検索できなくなっています

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日本に回遊してくるオキゴンドウは
大きく3つの個体群に分類されます

• 東シナ海・壱岐周辺個体群
• 太平洋岸個体群 
• 西部北太平洋沖合個体群

その内の、東シナ海・壱岐周辺個体群について
水産庁は希少性を認め、捕獲を禁止すべきです

また、そこから導き出される結論として
東シナ海・壱岐周辺個体群の希少性が認められれば
日本のオキゴンドウという種を総括して
希少性が認められることになる筈です
何故なら水産庁レッドリストは
それぞれの個体群についてのランク付けは行っていません
1つでも希少な個体群があれば
種の全体が希少と評価される筈です

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投稿5枚目の ● 特記事項
『壱岐から南西諸島に至る東シナ海海域では
資源量推定値は3,300頭との推定値がある』

6枚目 ● 上記付加的な事情の具体的説明
『繁殖可能個体が10,000頭未満で
10年間または3世代において
10%以上の減少率』である場合
VU(危急、絶滅危惧Ⅱ類)と判定されます

沖縄(東シナ海)のオキゴンドウが
繁殖可能個体を含めた資源量全体で
3,300頭とする推定は
VUの判定をするに十分な要素となり得ます

このレッドリストの一番の矛盾点は
沖縄県の位置する北緯30度以南の
オキゴンドウについて

『比較できる資源量推定がないため
評価から除く』としながら
沖縄県にオキゴンドウの捕獲枠を定めている点です

(投稿4枚目)
● 評価に用いなかった系群又は個体群
と書いてある箇所です

そして矛盾しているのは投稿3枚目
● 捕獲採集圧の状況 の説明に

『PBRに基づいた2013/14漁期の捕獲枠は100頭で
2014年の捕獲数は3頭であった』
との記述があります

捕獲枠100頭というのは
静岡県追い込み猟 10頭
和歌山県追い込み猟 70頭
沖縄県突きん棒猟 20頭 のことです

捕獲数3頭というのは間違いです
2011年に沖縄県で3頭
あるいは
2015年に沖縄県で1頭 
捕獲されています

沖縄県(北緯30度以南)は
資源量評価から除く、としながら
沖縄県での捕獲枠と捕獲数を
平然と列挙している点が文脈の整合性を欠いています

また、3枚目
● 個体数減少の状況として
『太平洋側(北緯30度以北、東経145度以西)の
資源量推定値からは、減少傾向は見いだせない』とあります

北緯30度以南、東経145度以東の資源量については
言及されていません

この記述を見る限り
北緯30度以北からは、減少傾向は見いだせない、
けれど
北緯30度以南には、減少していないとする根拠は無い、
と言えます

そのように見ていくと、2枚目
● 存続を脅かす要因の具体的説明
『存続を脅かす要因は特に考えられない』とは
北緯30度以北、東経145度以西に限った評価であると言えます

即ち、
希少性評価結果の『ランク外』とは

北緯30度以北、東経145度以西の
オキゴンドウ資源量に限って
希少性は認められない

という結果であると言えます

北緯30度以南のオキゴンドウまで
資源量推定に含めてしまうと
希少性が高いためにオキゴンドウの捕獲が
できなくなってしまうのでしょう

沖縄県のイルカ捕獲を許可しているのは
沖縄県知事ですが
これは明らかに水産庁の不正あるいは過失であり
オキゴンドウ捕獲について
沖縄県知事に返納を求める前に
水産庁が希少種として認めて
捕獲を禁止すべきです

2023.02.21

https://drive.google.com/file/d/1aMyCwaB9kOkApH0-ZRW4KS9TUKQZYAmg/view?usp=drivesdk