北の伏魔殿 ケースⅠ-⑬
○法的根拠よりも自分の感覚で仕事をしようとする職員
それまで、私とさして仕事面では関わりのなかった本庁課のN主査が当該事業の団体の会費について、1~3月分相当額を会員に返還する手続きを進めるようにとの話があった。今では当時の記憶は薄いが、確か民法上、「事業目的を達成していれば、中途で団体を解散していても会費返還義務はない」はずであり、その点について、書籍等で確認した。それをN主査に伝えたが、無視をして、会費返還で補正予算要求すると、財政課にも同じことを
言われた。そのことが、悔しかったのか、それ以降、彼も私への攻撃に参加してきた。なお、番外編で書こうと思うが、後に別の課で彼と同僚になり、彼のユニークな人柄でエピソードには事欠かなかった。
○なるほど、それが言いたくてこれまで工作をしてきたんだ。
私自身の出張に関する考え方だが、係長に昇格して部下を持ってからは、部下に様々な経験をしてもらいたいと思い、各地への出張や講演などのイベント、研修への参加を勧めており、自分の出張を優先したことなど一度もなかった。
事務所が11月にしてくれと言った出張について、報復の嵐で、もはや私の行く意欲が削がれ、逆に行きたくない気持ちのほうが強まっていた。
しかし、出張に気を遣ってくれた方々の気持ちを無視するわけにもいかず、また、事務所が私の出張受け入れをできなかったことで彼らの恥にもなるだろうと12月での出張を事務所のM主査に打診したが、また断られた。
そんな中、B主査が困った顔で「1月以降、県の事務所になるので、団体職員が現地事務所に出張することは問題がある。」と言ってきた。困り顔なのは、自分が出張を11月にしろと言ったことが原因となって出張に行けなくなったこと、そして、その発言がB主査の考えではなく、M係長の指示であることは、これまでのやり口で容易に推測できた。
1月以降、私だけ団体に籍を置かせて、こういう理由で出張に行かせないないよう画策したらしい。幼稚な人間だなと憐れみさえ覚えた。経費面では、県も団体も一緒くたにしたのに、出張に関しては、法人格が別であることは明確にしたいようだ。
しかし、旅費条例のどこに出張に行けない場所があると書いてあるのだろう。今まで県庁職員は、団体の現地事務所に出張で来ていたのではないか? 団体の職員は、県庁に出張できてたのではないか?県庁の職員と出張で打ち合わせをすることは不法行為であり、また、私は外勤で団体事務所から県庁に来ることもできなかったとでも言うのだろうか。
条例を知らずとも、普通に考えれば、そんなことがあるはずがないということさえ、理解できていない。ここまでくると、あまりの頭の悪さに笑うことしかできず「問題があるのであれば出張に行かなくてもいいですよ」と答え、私の事務でB主査と打ち合わせることもほとんどなく、外勤も問題がありそうなので、これ以降本庁課には行かないことにした。