北の伏魔殿 ケースII-②
○人事工作の好きな課長相当職と再び本庁へ異動
機構改革により、出先機関での私の職がなくなるということで、総務部長とともに再び本庁に異動となった。総務部長は、本庁企業立地担当課の参事となり、私はその参事の配下となったが、その人事が彼の人事支配下に置いて、管理職昇格年齢になった私を昇格させないための工作の第一歩であった。しかし、彼は私が昇格などよりも地域のため、地域住民のために働きたいと思っていることを見抜けておらず、自身が出世主義者のため、他人もそうだと思い込んでいる。自分自身が考えていることが他人も同様だと思い込むところが、ケースⅠの職員と共通しており、幼稚な人間に共通する考えのようだ。
○入ってきた補助金を自己資金に充当するってどういうこと?
企業立地担当課では、N参事、主幹がO主幹とK主幹の2人。そして私の業務の前任者であるH主査のほか私を含めた主査が4人の体制であった。
H主査は、引継書を作成しておらず(普通、係内に残留するにしても引継書は作成するものであるが)、口頭での引き継ぎを受けている中で、新規の補助事業について、補助事業者に対する補助率1/2の事業で、自己資金には入ってきた補助金を充てるという説明を受けた。
※通常、補助金は奨励的なものが多く、事業を実施することで補助事業者がメリットを享受する。従って全てを税金で賄うものではなく、補助事業者自身も補助率に応じて必要な資金を自己資金として用意する。補助金を支給する側としては、自己資金がなければ、事業が実施できないので、当然、予算要求段階で自己資金捻出の確認は必須である。
入ってきた補助金を自己資金に充てるということは、常識的に考えて、逆に自己資金がなくとも補助事業が実施できると言うことであり、そもそも収支があわなくなるという単純なことがわかっていない。
補助額は、数億円で自己資金がないものに補助金を支給するわけにはいかないので、H主査を個別に別室に呼んで、問題点を指摘したが、本人は出先の係長時代に補助金を担当したことがある(もちろん直接の事務担当は部下だが、上司として決裁する以上、当然、補助制度は理解しているはず。)はずなのに、その意味が理解できていない。私が指摘して退庁した後、彼のラインで予算要求した当時も彼の上司だったK主幹に相談し、K主幹が「問題ない」と言ったことからなんら対応しようとしない。
このため、私のラインのO主幹とK主幹、H主査に財務会計規則や補助金交付規則に基づいて改めて説明したところK主幹はようやく理解したのか「(補助金を自己資金にすることは)二重計上か」と言い、H主査は「ダメなんですか?」と未だに理解できていない。しかし、K主幹は「自己資金はある」と言うので、補助金交付手続きを進めた。すると、補助事業者が提出した収支予算は、自己資金があるはずなのに、入ってきた補助金を自己資金に充当する形になっており(おそらくH主査が予算要求の段階で、補助事業者に指示していたのだろう。)、従って、収支があっていない。
自己資金があるとのことなので、収支予算を訂正させたが、実際は、自己資金がなかったことが、その課を異動後判明した。
画像:株式会社東洋電制製作所