難民審査参与員制度の抜本的改革に向けて
難民審査参与員は、法務大臣が恣意的に任命している。
三人一組で事案を審理している。
三人の組み合わせは、法務大臣が恣意的に決定している。
一人の参与員が担当する事案の件数も、法務大臣が恣意的に割り当てている。
年に1000件以上処理する参与員がいるかと思うと、年に数件しか割り振られない者もいる。
つまり、もし仮に、法務大臣が難民を極力認定しないようにしたいと思えば、三人の組み合わせを決める段階で、いかようにも細工が可能なシステムとなっている。
例えば、2005年の制度創設以来、大量の件数(2022年1231件、2021年1378件)を処理してきた柳瀬房子氏は、外務省から年間2億7千万円(2021年度)もの補助金の交付を受けているNGO難民を助ける会の元理事長・会長であり、現名誉会長である。
同様に年に1000件もの事案を処理してきたという浅川参与員は、たくさん御著書を出している学者先生である。
あいにく、小生、手元不如意につき、先生の御著書を購入して拝読することは困難であるが、その御著書(『ザ・在日特権』、『「在日」論の嘘―贖罪の呪縛を解く』)の書名を見るだけで、どのように公平な思想をお持ちの先生なのか大体見当がつきそうだ。
つまり、お二人は、大量審査を担当する臨時班に、選ばれるべくして選ばれたのだ。
要するに、法務省は、入管側の作成した(案)を可能な限り追認できるようなシステムを構築しておいて、あたかも不服審査を公平に行ったかのような体裁を取り繕っているのだ。
このような根っこから腐ったシステムを、世界に恥じない、より公平なものにするために、僕は、参与員の選定にあたって、労働委員会方式※を採用することを提言します。
参与員の場合、さしずめ、公益委員は学者・研究者など、労働者委員は支援団体や弁護士など、使用者委員が法務省つながりである裁判官、検事といったところだろうか?
もとより、半可通の単なる思いつきに過ぎませんが、ジャーナリストでも学者でもない僕が、あえてこんな事を提案するのは、現行の「処刑機械」たる難民認定システムを、もっと血の通ったシステムに改善したいと思うからです。
最後に、言い訳として、ジル・ドゥルーズの言葉を引用します。
【「まさに知らないことについてこそ、かならずや言うべきことがあると思える。ひとは、おのれの知の尖端でしか書かない、すなわち、わたしたちの知とわたしたちの無知とを分かちながら、しかもその知とその無知をたがいに交わらせるような極限的な尖端でしか書かないのだ。」】(ジル・ドゥルーズ『差異と反復』)
もちろん、ご想像のとおり、僕はまだ『差異と反復』を読んではおりませんが。
※労働委員会方式:
労働委員会は公益委員(弁護士など),労働者委員(労働組合の役員など),使用者委員(企業経営者・使用者団体役員など)の三者同数の委員で構成されており,公平な第三者として紛争解決に助力します。