炊飯時の犯罪【量刑一覧】
「ご飯を炊く」という日常の行為にも、
個人の権利や義務が実現できる安全な市民生活(紛争の予防や治安の維持)のため基本ルールが定められています。
それに違反すると、法令に則り処罰されます。
図らずも犯罪者にならないため、以下におもな罪状を列記しておきます。
内釜の水滴を拭きとらずに炊飯器にセットする。
量刑:科料(1000円以上1万円未満)
軽犯罪とされているが、実際には立件には至らず口頭の注意で済まされることが多い。
炊きあがったあとお米をすぐにほぐさない。
量刑:1年以上10年以下の禁錮
「冬の朝、セットした時間に布団から出られなかった」などの情状酌量の余地がある場合は執行猶予がつく場合もある。
砥いだお米を水に浸さず炊き始める。
量刑:無期または10年以上の懲役
永らく社会秩序の維持のためには(特に冬場は)水に浸すのは市民の義務とされており、実刑確実の重罪とされていた。現在もキャンプや土鍋での炊飯時はこの法令に従い処罰される。
しかし現在の電気炊飯器では「砥いですぐ炊き始めるモード」が搭載されている機種も増え、平成20年「その限りにおいては無罪」というそれまでの通例を覆す画期的な判決が出た。
法曹界で議論が続いている。
炊飯器の内ブタを洗わない。
量刑:2年以上の有期懲役
本来は炊飯器を使用するごとに洗わないといけないと定められており、洗っていない期間により判決が決定する。1か月以上洗っていない場合は実刑。
ウチの奥さんは炊飯器の内ブタが取り外せること自体を知りませんでした。
死刑。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?