規制権限の不行使(2) 判断構造-水俣病関西訴訟判決を素材として-
前記事では、規制権限の不行使の判断基準を概観した。歴史的にみると規制権限の不行使が問題となったのは、公害訴訟がその走りであった。そこで本稿では、水俣病関西訴訟判決を素材として、違法性判断の構造を検討したい。
1.水俣病関西訴訟判決の概要水俣病関西訴訟判決(最判平16.10.15民集58.7.1802頁)は、
と、権限の不行使が国家賠償法上の違法を構成する場合の一般論、定式を示した後、著しく妥当性を欠くかという判断の認定で以下の通り判示した。
と、①行使すべきであったこ