医療機関や医師に法律上求められる医療水準とは
1.はじめに 医療水準論とは平たく言うと、医療機関と言っても大学病院や総合病院、町医者や診療所など規模や医療機器、医療資源も大きく異なる中で、それぞれの医療機関や医師に対して法律上(主に民事上)どのような治療技術水準が求められるかを示すものである。
2.損害賠償の法律構成 まず患者が医療機関や医師に損害賠償を求める場合、法的構成としては、【民法709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。】という