知らないとやばい【景品表示法のルールのおさらい】
みなさん、おはようございます!
経営者の成功を支える
オンライン秘書の水崎です。
今日のテーマは
【景品表示法のルールのおさらい】
です。
・商品のPR文章を考えたい
・商品の宣伝を担当している
・なにがいけないのか知りたい
そんな企業のマーケター向けの内容です。
僕もまだまだ勉強中の分野なので、
今日は整理できている内容をお届けします!
─水崎を3行で解説─
・オンライン秘書として企業の法務を担当
・文章表現がかたい
・お気に入りの勉強方法は知りたい分野の本をまとめ買い
⦿そもそもどんなルールなの
以下の3つの要素あります。
買い物をする人を守るため
一番の目的は買い物をする人を
守ることであると僕は考えています。
買い物をする人が不当な買い物をしないように
大きく二つのルールがあります。
①不当な表示
商品やサービスを売る時に
商品の効果を誤解させるような
広告の出し方をしないようにさせるルールです。
例えば
・飲めば10Kgヤセる水
・買えば結婚できるツボ
これは購入後の効果を誤って、
誤解させるような書き方に
該当する可能性があります。
②過大な景品
商品やサービスを購入するときに
過剰なおまけをつけるような
行為を禁止する行為です。
具体例として、
「このジュースを1本買うと、最新型のスマートフォンがもらえる!」
「この雑誌を購入すると、海外旅行が当たるチケットがついてくる!」
こんな場合はダメです。
⦿どんな広告の仕方がダメなの?
ここから表記をするうえで
「アウト」になりやすい表記を
いくつか紹介します。
誤解を招く表示の禁止
「100%無添加!」(実際は一部の添加物を含む場合)
「全ての人に効果あり!」(実際は一部の人にしか効果がない場合)
過大表示の禁止
「世界一の効果!」(実際にその根拠がない場合)
「永遠に持続する!」(実際には期限がある場合)
材料の偽り
「材料秘密!」(原材料の表示が必要な商品でこのように表示する場合)
「安心の日本製」(実際は海外製である場合)
不当な取引方法の禁止
「購入者全員にプレゼント!」(実際は条件があるのに、その条件を表示しない場合)
「応募者100%当選!」(実際には当選確率がそれより低い場合)
虚偽の表示の禁止
「糖分ゼロ!」(実際には糖分を含む場合)
「科学的に証明!」(実際には証明の根拠がない場合)
明確な価格表示
「今だけ半額!」(実際の価格や割引前の価格が表示されていない場合)
「最安値保証!」(他の場所で更に安く売られている場合)
⦿今日からできることは?
商品を売りたいがゆえに、
お客さんに誤解をさせるような
表現を禁止するものなので、
お客さんに誤解をさせないようにすることです。
例を挙げると
・期間限定を何度も繰り返す
・限定○○個といいつつ増産
上記のようにお客さんの立場に立った時に
「え~。聞いてないよ!」
と思わせてしまうような表現はしないということ。
ここからやってみましょう。
それではまた明日!