精神障害者保健福祉手帳

<対象者>
・統合失調症  ・うつ病、双極性障害などの気分障害  ・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒や依存症  ・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、ADHD等)   ・ストレス関連障害等その他精神疾患

※知的障害があり、上記の疾患がない方は療育手帳の対象。両方を有する場合は、両方の手帳を受けることになる。

<条件>
・その精神疾患による初診から6か月以上経過している
■1級:精神障害であり、外出や食事の用意、入浴など身の回りのことを一人で行うことが難しい。
■2級:精神障害であり、誰かの助けがなくても一人で外出したり障害者総合支援法に基づく就労支援、小規模作業所などに参加し単純な仕事を行うことは可能。しかし、予想外の出来事や少なからず本人がストレスを感じる状況に直面した場合は対処しきれない。
日常生活では誰かのアドバイスや助けを必要とし、部屋の片づけや身辺整理を一人で行うことが難しいとされる。
■3級:一人で外出したり、障害者総合支援法に基づく就労支援や小規模作業所などに参加することが可能。それに加え、一定の配慮がある職場では一般就労ができる場合がある。しかし、本人が過大なストレスを感じる状況では1人で対処することが難しい。

<利用できるサービス>
・NHK受信料の減免
・所得税、住民税の控除
・相続税の控除
・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級に限る)
・生活福祉資金の貸付
・障害者職場適応訓練の実施

<地域によって行われているサービス>
・鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
・携帯電話料金の割引
・上下水道料金の割引
・心身障害者医療費助成
・公共施設の入場料等の割引
・福祉手当
・通所交通費の女性
・軽自動車税の減免
・公営住宅の優先入居

<有効期限>
・交付日から2年が経過する日の属する月の末尾
→2年ごとに診断書を添えて更新の手続きを行い、障害者等級に定める精神状態にあることについて都道府県知事の認定を受ける必要がある。

<申請方法>
・お住まいの市町村の福祉窓口に行く・

<必要なもの>
①申請書‥住んでいる区市町村窓口でもらう・
②マイナンバーカードや住民票の写し
③診断書
④写真‥縦4×3、脱帽、上半身を写したもの
⑤印鑑