「知らなかった」では済まされないこと
【終活プライベートレッスン4】
こんにちは。
佐藤美幸です。
前回は、4つのポイントの「家族構成」の話をしました。
今回は、「家族構成」における法定相続の困った事例を話しますね。
前回の記事で、相続の範囲、順位、相続分が法律によって決まっていると言いました。
その相続の悩みとして
子どもがいないご夫婦からの相談が
多くなっています。
夫婦間に子どもがいない場合の相続分は(配偶者の親がいない場合)
あなた~亡くなった配偶者の遺産のうちの3/4
配偶者の兄弟姉妹~亡くなった配偶者の遺産のうちの1/4
夫婦二人で築き上げてきた財産が、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に相続されるという、実にオカシイ相続の配分なのですが、これが法律で決められているために残された配偶者が、納得がいかないというのもわかります。
そもそも、ご夫婦で貯められた財産は、当然、残された配偶者のもので、ただ血が繋がっている兄弟姉妹だということで、財産の一部を取られてしまうのは誰でも納得がいかないことだと思います。
未だしも、お金だと分けて渡すこともできますが、家や土地だと渡すことも難しくなります。
下手したら、今住んでいる家を売って、相続分のお金を渡すということに成りかねません。
でも、意外と
こういうことを知らなくて
配偶者が亡くなって、初めて知った人が多いのです。
家族構成を知ることは
相続の範囲、順位、相続分を知ることです。
ご自分の財産の行き先を知っておくことも
大切なことですよね。
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