国立大学法人の学長の権限


国立大学法人と国立大学

平成16年に「国立大学法人」が設置されましたが、実は「国立大学」も残っています。

第2条 この法律において「国立大学法人」とは、国立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。

国立大学法人法

「国立大学法人」が「国立大学」を設置している整理になっています。

国立大学法人の長

「国立大学法人」の長は、一部例外を除いて、「学長」とされています。

第10条 各国立大学法人に、役員として、その長である学長(当該国立大学法人が設置する国立大学の全部について第4項に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、理事長。次条第1項並びに第21条第2項第四号、第3項及び第5項を除き、以下同じ。)及び監事2人(2以上の国立大学を設置する国立大学法人にあっては、その設置する国立大学の数に1を加えた員数)を置く。

国立大学法人法

東京大学や京都大学などは「総長」としていますが、法令上の名称はあくまで「学長」です。

国立大学法人の長の権限

国立大学法人の学長の職務・権限は、次のように定められています。

第11条 学長は、大学の長としての職務(大学総括理事を置く場合にあっては、当該大学総括理事の職務に係るものを除く。)を行うとともに、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。

国立大学法人法

「大学」の長としての業務と、「法人」の長としての業務の両方を担うことになっており、「大学」の長と「法人」の長が同一人物になることが前提にされています。

国立大学法人の学長には大きな権限が与えられています。

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