国立大学法人の学長の権限
国立大学法人と国立大学
平成16年に「国立大学法人」が設置されましたが、実は「国立大学」も残っています。
「国立大学法人」が「国立大学」を設置している整理になっています。
国立大学法人の長
「国立大学法人」の長は、一部例外を除いて、「学長」とされています。
東京大学や京都大学などは「総長」としていますが、法令上の名称はあくまで「学長」です。
国立大学法人の長の権限
国立大学法人の学長の職務・権限は、次のように定められています。
「大学」の長としての業務と、「法人」の長としての業務の両方を担うことになっており、「大学」の長と「法人」の長が同一人物になることが前提にされています。
国立大学法人の学長には大きな権限が与えられています。
ここから先は
1,767字
¥ 300
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?