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やっぱり今の宮崎県議会は法治国家での適切な法律の運用すらできない田舎議会でしかないんだな、という話。

河野俊嗣宮崎県知事が今年の1月宮崎日日新聞に外出隠しを依頼した件に関して、県内の12の団体でつくる「市民連合みやざき」のメンバー7人が県議会を訪れ、中野一則議長に第三者を入れた特別委員会を設置の要望書を手渡した、というニュースが入っていました。

わたし自身は、単なるウォッチャーで、「市民活動」と言ったものが苦手ですので、普段はこういった活動には否定的な感情を持つタイプなのですが、今回の件に関してはさすがに当然こういうことを要望する人が出てくるだろうと思っていました。

中野議長は「一般質問で、質問したい議員がいれば問題の件について質せばよい」と述べるにとどまっています。

上記記事からの引用

いくら宮崎でも県議会の議長ともなれば、ものの道理くらいはわかる人がやっていると思っているかもしれませんが、このレベルなんですよ、宮崎では。

適切な法律資格を持っているわけでもない私でさえ、法治国家で法律の適切な運用さえ無視した運用が、自分の生まれ育った県で進みつつあることには極めて残念です。

上記の記事でも書いた通り、県議会の議決は、行政責任を問うための手続きにすぎず、違法性の判断には直接的な影響を与えるものではないため、「県知事が行った問題の法的問題を解決せず」に、「法的な解決をする権限を持たない県議会議員」のなかで、一般質問で質問したい人がいればやればよい、というレベルの問題ではないと思います。

むしろこの要望を無視して、裁判所に申し立てられて、第三者機関の設置を命じられるようなことがあれば、この中野一則議長は、「法治国家の中で不適切な議会運営をした議長」として、未来永劫名前を刻むことになるかもしれません。このブログでもフルネームでタグ付けしときましょうw

さて、ここは少し冷静になって ChatGPT に相談です。

Q. 県知事が起こした問題に対して、県民が第三者委員会の設置を求めるにはどのような方法がありますか?

県民が第三者委員会の設置を求めるためには、以下のような方法が考えられます。

請願の提出:
県民が署名を集め、県知事に請願書を提出することができます。請願書には、第三者委員会の設置を求める旨を明記し、署名や氏名、住所などを記入します。一定数の署名を集めることで、県議会が審議することができます。

市民団体やNPO団体の活動:
市民団体やNPO団体が、県知事に対して要望書を提出することができます。要望書には、第三者委員会の設置を求める旨を記載し、団体の代表者が署名します。

メディアの報道:
問題がメディアで報じられることで、県民の関心を集めることができます。メディアが、第三者委員会の設置を求める旨を報じることで、県知事に対する圧力を高めることができます。

直接の要請:
県知事に直接要請することもできます。県知事の事務所に訪問し、第三者委員会の設置を求める旨を直接伝えることができます。ただし、直接要請が通じるかどうかは、県知事の判断次第となります。

これらの方法を組み合わせることで、より効果的に第三者委員会の設置を求めることができます。

ChatGPT による回答

今回は市民団体の方々は まず請願の提出をされたわけですが、おそらくは無視されるでしょうので、その後の手続を考えておく必要があります。

Q. 県知事や県議会が県民の要望を拒否、あるいは無視した場合にはどのような対応が可能でしょうか?

県知事や県議会が県民の要望を拒否、あるいは無視した場合には、以下のような対応が可能です。

裁判所への提訴:
県民は、裁判所に訴えることができます。たとえば、県知事や県議会の決定が違法であると考えた場合には、裁判所に対して、その違法性を訴えることができます。裁判所の判断によって、県知事や県議会の決定が取り消される場合もあります。

新たな請願書の提出:
新たに請願書を作成し、署名を集めることもできます。請願書には、前回の請願書とは異なる内容やアプローチを取ることで、県知事や県議会の決定に対して再度要望することができます。

市民団体やNPO団体の活動:
市民団体やNPO団体が、県知事や県議会に対して、再度要望書を提出することができます。前回とは異なるアプローチを取ることで、より効果的に要望することができます。

抗議行動の実施:
県民が抗議行動を行うこともできます。たとえば、県庁前でデモを行ったり、署名活動を行ったりすることで、県知事や県議会に対する圧力を高めることができます。

これらの対応を組み合わせることで、より効果的に県知事や県議会に対して要望することができます。ただし、どの対応方法を選択するかによって、結果が異なる場合があることを十分に認識する必要があります。

ChatGPT による回答

一旦正式に要望書を出した後に、県議会への適正な要望を全く無視して議決をしたのならば、県議会選挙の直前に「裁判所への提訴」と言う形が一番効くのではないでしょうか。

今回は要望を無視した場合、裁判で設置が認められる可能性も高いのではないかとおもいます。その場合のことも考えておきましょう。

Q. 裁判所への提訴によって、第三者委員会の設置が認められた場合、県知事や議長への責任追求は可能ですか?

第三者委員会の設置が裁判所によって認められた場合、その委員会は、特定の問題に関して調査や意見をまとめるために設置されます。そのため、委員会の設置自体が県知事や議長に対する責任追及の対象にはなりません。
ただし、第三者委員会が調査した結果、県知事や議長の違法行為や不適切な行動が明らかになった場合、その責任を問うことができます。この場合、訴訟や行政訴訟などを通じて、裁判所によって法的な判断が下されることになります。
また、県知事や議長が、第三者委員会の調査に協力せず、委員会の活動を妨げた場合、その行為自体は刑事罰の対象になる可能性があります。さらに、県知事や議長が、委員会の意見を無視して、引き続き問題行為を続けた場合、その行為が違法であれば、再度の訴訟などを通じて、責任を問うことができます。

ChatGPTによる回答

そういえば、NHK宮崎の「てげ探」に法的根拠の調査依頼してたんですけど、どうなったんでしょうか。多分ボツですねw

まぁ、宮崎のメディアは全くあてにならない感じですから、粛々と法的手続きを進めて、法的にハッキリさせるしかなさそうですね。



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