医療・介護向けの慰労金ってどうやって手に入れんだよをまとめた(追々記あり)
※派遣/委託会社がやることに追記しました(2020/07/22)※
※派遣/委託会社がやること、更に都道府県の違いを追記しました(2020/07/27)※
医療/介護の方向けに慰労金がでることが決まりましたね。
見ました?!マニュアル。
いつもどおりの役所日本語で、これ役所日本語専攻科とかあるのかなって気持ち。知らんうちにEで落第してたのかも。
落第生は、みんなになんとか慰労金行き渡ってほしい。だから調べて電話もしてまとめたから置いておきます。
看護師/介護職各位におかれましては、ちゃんと申請してるか事務部へ。
事務部におかれましては申請書類とGOサインがいつ出るか都道府県の窓口へ、あと派遣/委託業者に委任状を請求。
都道府県各位におかれましては本当にお疲れさまです。どうにかお願いします。
慰労金ってどうやって手に入るんだよ
基本、事業所が全手配するルールです!従業員はなにもしません。個別で申請したらえらいこっちゃだからだと思われます。
事業所は、自分とこの職員の中から「自分とこの都道府県で初感染が出た日~6月末までの間で、患者さんと接するお仕事を10日間してた人みんな」をピックアップします。正社員もパートも、看護師も准看護師も、介護職も清掃も栄養士さんも関係ないです。全部です。受付の事務の人だってそうです。みんな。もしかしたら取りまとめてる人だって対象だ。
10日間は、時間換算ではなくて、「その人の1日分の勤務」でカウントです。0時越えたら日付変えていいので、夜勤入ってたら自動的に2日勤務ですね。
で、事業所は取りまとめて書類(役所言葉で「様式」っていうのなんで?)で提出。都道府県は受け取ったら慰労金を事業所に支給します。事業所は非課税枠で給与とかと一緒に渡します。
事業所が着服しないように、支給後1ヶ月くらいで都道府県から「証明書出せや」って言われるので、働いている人は安心してほしい。
慰労金、いくらもらえるんだよ
事業所が申請するので、事業所が医療か介護かで変わります。従業員が医療職か介護職かとかは関係ないです。
病院に勤務してる人は、都道府県から「受け入れてや」って言われてて、受け入れた実績あってしかも病棟勤務とか直接会う場合は20万円。直接じゃない場合は10万円。そもそも指定ない場合は5万円です。これ一人あたりの金額です。
介護施設に勤務してる人は、コロナ発生したかどうかだけでみます。発生してたら10万円、してなかったら5万円です。
もちろん、これは「期間内10日間」が大前提です。
Wワークだったらどうなんだよ(派遣/委託会社はなにしたらいいんだよ)
派遣・委託でお仕事してる人に関しては、事業所が派遣・委託業者に「委託委任状出してや~」って、委任状を送ります。(様式5っていう名前)
事業所が忘れてたら派遣・委託業者の人は「ちょっと御社ー、うちのスタッフ忘れてない??」って聞いてもOKです。
(追記)委任状先に送っちゃってもいいとのこと。
委託状がなんで必要かというと、お金が事業所から直接スタッフに振り込まれるからです。通常、給与って派遣元からなんですが、ルールと違う動きする。OKですよ。こっちは触りませんよ!っていう宣言です。
(修正前)まぁ、派遣/委託業者の人は条件に当てはまるスタッフの一覧作る作業が必要なんで、早目に動いておいた方がいいです。
↓
(修正後)病院側で直接雇用であれ、派遣であれ、委託であれ、対象スタッフ一覧作ってしまって大丈夫です。んで、派遣と委託会社から委任状貰っておけばOK。
もしも、派遣/委託業務の人が振り込みたい場合は、病院側にまず、派遣側の会社の口座を教えて事業所に派遣/委託会社の口座振り込んでもらって、そこからスタッフに振り込んでもいいです。クソ面倒なんですが、やります・・・?
↓
(修正後後)
更に「病院/介護施設から委任状書いて、と言われる」というケースを聞きまして、北は北海道から南は佐賀まで約30都道府県、電話かけてみました。これ厚生労働省は「都道府県にまるっと一任してるから~」って言うんですよ。なんだその多様性。
結果、以下のルートがあります。
1.(直接雇用も派遣も一括管理してるタイプの事業所) 派遣スタッフに支給されるものなので、スタッフが病院/施設に対して委任状を個人で書いて提出。病院は取りまとめて申請。派遣会社はなにもしないタイプ。事務手続きが楽なので、こっちのほうが多い
2.(直接雇用と派遣を分離管理してるタイプの事業所、もしくは業務委託)
様式5(委任状)及び様式5別紙(スタッフ名羅列)を派遣/委託元が作成して事業所に共有。事業所は取りまとめて申請。派遣/業務委託は取りまとめの手間が必要です。とくに人手の少ない地域はこっちっぽい。(岐阜、三重、群馬で確認)
厚生労働省的には「全部事業所が采配してね」なんですが、そもそもそこまで管理できてないから派遣会社も手伝って上げてね・・・という地域性もあるみたいです。こんなに違うと思わなかった。
Wワークの場合はこんな感じ
例1 A病院に10日、コンビニに10日の場合
通常の対応でOK
例2 A病院(施設)に5日、B病院(施設)に5日の場合A
病院かB病院どちらかに委任状を送る。その際に「この人は別の医療/介護施設に勤務してたよ」っていう証明書((参考様式第2)他医療機関分勤務証明回答)を一緒に送付して、合算10日だよ!と教えてあげること
です!
ただ、これは厚生労働省、いわば本社が決めたルールで、都道府県つまり支店ごとにカスタマイズしていいよってことになってます。
なので、詳細が異なったり、時期によって異なったりするので、この記事ベースに不明点は都道府県に問い合わせてください。お金のことなので。
ソース
▼医療機関向け▼
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」について
▼介護施設向け▼
「介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業」について
お礼
わからないことを丁寧に教えてくれた、厚生労働省医療局コールセンターのトミオカさん、厚生労働省老健局のオオサワさん。本当にありがとうございました。ほうぼうに確認しながら、教えてくれました。
(追記部分)
三重県のコバヤシさんありがとうございました。
こういうところに税金投入されてるのは嬉しい。頑張って働いて納税するから、皆さんに行き渡りますように願っています。
2020-07-21 はるよし
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